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更新日:2020年3月17日
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現行の身体障害者手帳の様式では、写真及び山梨県印のある面を提示すると、同時に障害名が記載されている面も提示することになり、プライバシーの面で問題があります。身体障害者手帳によって受けられるサービスを利用する場合、必ずしも障害名を伝える必要はありません。精神障害者に対して、申請により交付される精神障害者保健福祉手帳では、障害名・病名を記載せず、プライバシーに対する配慮がなされています。
また住所変更の欄が写真の裏面にあるため、住所変更をすると本人確認の度に裏面を提示しなければならず、利便性が損なわれます。
よって上記のことについて改善する必要があります。身体障害者手帳の様式を、プライバシーと利便性に配慮したものに変更してください。
いただいた「身体障害者手帳の様式の変更」の件につきまして、障害福祉課からお答えします。
これまで、身体障害者手帳の様式は、国が定めた規則に準じておりましたが、今般、国が規則を改正し、新たな様式が示されたところです。
今後は、障害のある方々や障害者団体等の御意見を伺いながら検討したいと考えております。
なお、今後の検討状況については、県ホームページに掲載します。
○対応区分:調査・研究、検討
<その後の対応状況>
受理日 | 2019年06月18日 |
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回答日 | 2019年06月25日 |
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