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更新日:2019年12月11日
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動物愛護管理法第2条(基本原則)及び第3条(普及啓発)、環境省が発行した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」に基づき、県内の全ての自治体に対してホームページや広報誌等を通じてペットに対する受動喫煙防止対策を講じるように指示するよう求めます。
いただきました「ペットに対する受動喫煙防止対策普及啓発を求める要望」について、衛生薬務課からお答えします。
県では、人と動物が共生する社会を目指し、法律や環境省告示、各種ガイドライン等を踏まえた適正飼養の普及啓発について実施しています。
法律では、飼養動物の健康管理について明記されており、県で行う各種講習会やイベント等において、飼い主に対して、タバコの影響などのペットの健康管理を含めた飼養動物の適正使用について普及啓発を行っているところです。
県としましては、今回いただきました御意見も参考に、引き続き関係部署と連携し、普及啓発に努めて参ります。
●●様におかれましては、今後も本県の動物行政の推進に御理解と御協力の程、よろしくお願いします。
受理日 | 2019年06月03日 |
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回答日 | 2019年06月10日 |
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