トップ > まちづくり・環境 > 環境保全 > 水質・土壌・地盤 > 水質監視及び保全対策 > 山梨県生活環境の保全に関する条例の排水基準等の改正について
更新日:2013年3月4日
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山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正し、平成25年3月1日から施行されました。
山梨県生活環境の保全に関する条例で定める汚水に係る有害物質として1,4-ジオキサンを、地下浸透に係る有害物質としてトランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンを追加しました。
山梨県生活環境の保全に関する条例で定める指定工場及び特定施設を設置する工場等から排出される排水に対して、1,4-ジオキサンの排水基準0.5mg/Lを新たに設定しました。なお、既設の指定工場等に対する当該排水基準の適用は平成25年8月31日まで猶予されます。
有害物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する者に対して適用される有害物質の地下浸透の禁止に係る要件として、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンの3物質に係る要件を追加しました。
水質汚濁防止法による1,4-ジオキサンに係る排水基準(0.5mg/L)等については、水質汚濁防止法施行令等の改正により追加され、平成24年5月25日より施行されています。詳細は、環境省報道発表資料をご覧ください。
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