○やまなしこども基本条例
令和八年三月三十日
山梨県条例第三十号
やまなしこども基本条例をここに公布する。
やまなしこども基本条例
目次
前文
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 基本的施策
第一節 こどもの意見の尊重等(第十条・第十一条)
第二節 こども支援(第十二条―第十八条)
第三節 子育て支援(第十九条―第二十三条)
第四節 こどもに対する権利侵害の救済等(第二十四条―第二十七条)
第三章 推進体制等(第二十八条―第三十四条)
附則
こどもは、一人ひとりが様々な個性や能力を持つかけがえのない存在であり、幸せに生きる権利を有しています。こどもの権利は、こどもが幸せに成長するために欠くことのできない大切なものです。
富士山、八ヶ岳、南アルプスなど雄大な山々のふもとに広がる四季折々の美しい景観や水と緑にあふれる豊かな自然、そして先人から脈々と受け継いできた伝統や文化、倫理観は、私たちがふるさとを誇りに思う心を培ってきました。いつの時代にあっても、山梨県に暮らすこどもたちが、自らを大切に思う気持ちと他者を思いやる心を育み、夢や希望を持って心身ともに健やかに成長していくことは、全ての県民の願いです。
県では、全てのこどもが生まれ育った環境によって将来が左右されることのない社会の実現を目指し、議会での検討を経て、議員提案による政策条例として、平成二十九年にやまなし子ども・子育て支援条例を、令和四年にはやまなし子ども条例をそれぞれ制定し、子育ち・子育ての継続的な支援と、こどもの権利を尊重する取組を進めてきました。
しかし、いじめや虐待、貧困、孤立・孤独、ヤングケアラーなど、こどもを取り巻く問題はなお山積しており、人口減少・少子高齢化が進み人間関係が希薄化する現代社会において、悩みや生きづらさを抱えながらも誰にも相談できずに苦しんでいるこどもがいます。
今こそ、こどもを社会の一員として尊び、よりよい環境の下で育てていくために、地域が一体となった更なる取組が求められています。そこで、これまでの二つの条例を統合し発展させ、こども施策を一段と充実させることが必要となっています。
このような認識のもと、私たち県民は、豊かな自然や県民相互の強い絆を生かし、地域の宝として山梨県に暮らす全てのこどもを育み、こどもの権利が保障され、自分らしく、健やかに、安心して暮らし、こどもが成長と幸福を実感できる社会を目指します。ここに、県民が誇れる山梨県の未来をこどもたちとともに築いていくことを決意し、この条例を制定します。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、こども基本法(令和四年法律第七十七号)の趣旨を踏まえ、こども施策の推進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに保護者、学校関係者等、事業者及び県民の役割を明らかにするとともに、こども施策の基本となる事項を定めることにより、こども施策を総合的かつ計画的に推進し、もって、全てのこどもが将来に夢や希望を持ちながら、自分らしく生き生きと暮らすことができる社会の実現に資することを目的とします。
(定義)
第二条 この条例において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいいます。
2 この条例において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいいます。
一 胎児期、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であってこどもを現に養育するものをいいます。
4 この条例において「学校関係者等」とは、次に掲げる者をいいます。
二 前号に掲げるもののほか、こどもに対し、授業の終了後又は休日に遊び又は生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業を行う者
5 この条例において「ヤングケアラー」とは、子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第二条第七号に規定する家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者をいいます。
(基本理念)
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければなりません。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
七 国、県、市町村、保護者、学校関係者等、事業者及び県民が相互に連携協力して、社会全体でこどもを支えるための取組を推進すること。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり、国、市町村、保護者、学校関係者等、事業者及び県民と緊密に連携し、こども施策を総合的に実施するものとします。
2 県は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、こども、保護者その他の関係者の意見を求め、その意見を反映するよう努めるものとします。この場合において、県は、こどもがその意見を十分に表明できる方法を用いるよう配慮するものとします。
(保護者の役割)
第五条 保護者は、基本理念にのっとり、家庭等において、こどもを健やかに養育するよう努めるものとします。
(学校関係者等の役割)
第六条 学校関係者等は、基本理念にのっとり、学校、児童福祉施設その他これらに類する施設におけるこどもの安全を確保するとともに、こどもが安心して学び、かつ、育つことができる環境の整備に努めるものとします。
(事業者の役割)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者がこどもに接する時間を十分に確保できるようにするために必要な雇用環境の整備に努めるとともに、国、県及び市町村が実施するこども施策に協力するよう努めるものとします。
(県民の役割)
第八条 県民は、基本理念にのっとり、こども施策の重要性についての関心と理解を深めるよう努めるとともに、地域社会と一体となって、国、県及び市町村が実施するこども施策に協力するよう努めるものとします。
(市町村等との連携協力)
第九条 県は、こども施策の実施に当たっては、市町村と連携するとともに、市町村が行うこども施策に協力するものとします。
2 県は、こども施策の実施に当たっては、こども及び子育て家庭の支援に関する活動を行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の民間団体と連携し、及び協力するものとします。
第二章 基本的施策
第一節 こどもの意見の尊重等
(意見表明や社会参画の促進)
第十条 県は、こどもが自己に直接関係する全ての事項に関する意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会を確保するために必要な施策を推進するものとします。
2 県は、こどもが前項の意見(県のこども施策に係るものに限ります。)を表明した場合は、当該意見についての検討を行い、その結果及び理由を平易な表現を用いて当該こどもに伝えられるよう必要な措置を講ずるものとします。
3 育ち学ぶ施設(学校、児童福祉施設その他のこどもが育ち、学び、及び活動するために利用する施設であって、県又は民間の団体若しくは個人が設置するものをいいます。次条において同じ。)の関係者は、その運営において、こどもが意見を表明することができる機会の提供に努めるとともに、こどもの視点を重視しつつ、その主体的な活動を支援するものとします。
(情報の提供)
第十一条 県及び育ち学ぶ施設の関係者は、前条第一項に規定するこどもの意見表明や社会的活動への参画の促進を図るため、県のこども施策、育ち学ぶ施設の取組等について、こどもの視点に立った分かりやすい情報の提供に努めるものとします。
第二節 こども支援
(こどもの育ちへの支援)
第十二条 県は、全てのこどもが、その置かれた環境にかかわらず、自立して社会生活を営むことができるよう、自分らしく健やかに育ち、主体的に学ぶことができる環境の整備その他の必要な施策を推進するものとします。
2 県は、こどもの多様な体験活動への積極的な参加を促進するため、全てのこどもが自然体験活動、社会体験活動、スポーツ・文化芸術活動等に参加することができる機会の確保その他の必要な支援に努めるものとします。
3 県は、全てのこどもの健全な成長に資するため、薬物、アルコール、賭博その他の射幸行為等に係る依存症(第十六条第一項において「依存症」といいます。)の予防に必要な施策を推進するものとします。
4 県は、全てのこどもが、それぞれの個性及び可能性を十分に伸ばすことができるよう、国籍、文化、言語、価値観等の違いにかかわらず、相互に認め合い、尊重し合いながら、地域社会の中で安心して成長することができる環境の整備に努めるものとします。
5 県は、こどもに関する相談に応じる機関及びこども施策について、こども、保護者等に対し、適切な方法により周知するものとします。
(こどもの居場所づくりの推進)
第十三条 県は、こどもが地域において安全に、かつ、安心して自分らしく過ごすことができる多様な居場所づくりの推進に努めるとともに、こどもがこれらの居場所を利用することができるよう、必要な情報の提供を行うものとします。
(こどもの安全・安心の確保)
第十四条 県は、こどもを災害、犯罪、事故その他の危害から守るために必要な施策を推進するものとします。
2 県は、災害が発生した場合にあっては、国、市町村及び学校関係者等と連携し、こどもの心のケア並びに就学及び学習に関する支援を推進するものとします。
(こどもまんなかまちづくりの推進)
第十五条 県は、まちづくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、こどもや子育て世帯が安全かつ快適に日常生活を送ることができるよう、必要に応じてこどもや子育て世帯の視点を踏まえ、こどもが安心して暮らせる生活空間の形成を推進するものとします。
2 県は、前項に規定する施策の実施に当たっては、通学路等の安全対策の実施、歩行者及び自転車の通行の安全性並びに公共交通の利便性の向上、遊び場及び居場所の確保等について、市町村、交通事業者及び学校関係者等と連携するものとします。
(特別な支援等を要するこども等への支援等)
第十六条 県は、経済的困窮、いじめ、疾病、障害、虐待、依存症、家庭環境その他の理由により特別な支援又は配慮を要するこどもについて、その現在及び将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、当該こども及び子育て家庭に寄り添い、きめ細やかな支援を行うよう努めるものとします。
2 県は、社会的養護を要するこどもの福祉の充実及び自立の支援のため、児童養護施設、里親その他の社会的養護を要するこどもを養育する者に対する専門的な支援、人材育成その他の必要な施策を推進するものとします。
3 県は、市町村、地域住民、関係機関等と連携し、困難な状況にあるこども及び子育て家庭が社会的孤立に陥ることのないよう、支援体制の充実その他の必要な施策を推進するものとします。
一 ヤングケアラーと疑われるこどもを認識した場合 必要に応じ近隣住民、学校関係者等その他の者の協力を得て、当該こどもの保護者との面会等により当該こどもの生活状況の確認を行うこと。
二 前号の規定による生活状況の確認により当該こどもへの支援が必要と認めた場合 当該こども並びにその保護者及び家族に対し助言その他の必要な支援を提供すること。
(次代の子育てを担う者への支援)
第十八条 県は、こども・若者が、家庭生活や子育てに関して多様な価値観を理解し、その役割や意義について学習することができるよう、学びの機会の提供その他の必要な施策を推進するものとします。
2 県は、全てのこどもが、生涯にわたる健康の保持及び増進を図ることができるよう、自らの身体の状況及び生活習慣について理解を深め、主体的に健康管理に取り組むための機会の提供に努めるものとします。
3 県は、若者が経済的困窮により結婚や出産を控えることのないよう、就労支援その他の必要な支援により若者の経済的自立を促進するものとします。
第三節 子育て支援
(健やかな成育を確保する支援)
第十九条 県は、こども及び保護者の健康の保持及び増進を図るため、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第二条第二項に規定する成育医療等の提供体制の充実その他の必要な施策を推進するものとします。
(子育て家庭への支援)
第二十条 県は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、子育て家庭におけるこどもの基本的な生活習慣、自立心等を育む家庭教育が適切に行われるよう、保護者に対する子育てに関する学びの機会及び情報の提供その他の必要な施策を推進するものとします。
2 県は、子育てに関する不安や悩みを抱える子育て家庭が適切な支援を受けられるよう、相談、情報の提供その他の子育て家庭に寄り添ったきめ細かな取組の推進に努めるものとします。
3 県は、国及び市町村と連携し、経済的理由によりこどもの健やかな成長並びに教育及び多様な体験の機会が損なわれることのないよう、子育てに係る保護者の経済的負担の軽減を図る施策を推進するものとします。
4 県は、体重が二千五百グラム未満の乳児の出生、多胎妊娠による出生等の事情により、養育に大きな負担が生じている家庭に対し、当該家庭が適切に養育を行うことができるよう、必要な支援に努めるものとします。
(仕事と子育ての両立への支援)
第二十一条 県は、保護者が仕事と子育てとの両立を図ることができるよう、事業者が行う雇用環境の整備について必要な施策を推進するものとします。
(こども・子育て支援団体等が行う活動の促進)
第二十二条 県は、地域において個人又は団体が行うこども又は子育て家庭への支援に関する多様な活動を促進するため、情報の提供、相互の交流の機会の提供、人材の育成その他の必要な施策を推進するものとします。
(やまなし子育ての日)
第二十三条 子育ての重要性を認識し、こども及び子育て家庭を社会全体で支援する気運を醸成するため、毎年十一月十九日をやまなし子育ての日と定めます。
2 県は、前項の趣旨を踏まえ、県民の子育てに関する関心と理解を深め、こども及び子育て家庭への支援に関する活動を促す取組を行うものとします。
第四節 こどもに対する権利侵害の救済等
(権利侵害の禁止)
第二十四条 何人も、こどもに対する権利侵害(不当な差別、いじめ、体罰、虐待その他こどもの権利を侵害する行為をいいます。以下同じ。)をしてはなりません。
(人権教育の充実)
第二十五条 県は、こどもの権利を含む人権の教育の充実に努めるものとします。
2 委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、知事の諮問に応じてこどもに対する権利侵害に関する事項を調査審議します。
3 委員会は、委員五人以内で組織します。
4 委員は、学識経験者のうちから知事が任命します。
5 委員の任期は、二年とします。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができます。
7 この条に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
(権利侵害の救済)
第二十七条 権利侵害を受けた、又は現に受けているこども及びそのこどもの保護者は、委員会に対し、その救済を申し出ることができます。
2 委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、当該申出に係る事案に関し法令に基づく救済制度が存する場合その他の規則で定める場合を除き、当該事案について調査審議し、当該申出をした者に当該調査審議の結果及びその理由を通知しなければなりません。
3 前項に規定する場合を除き、委員会は、こどもに対する権利侵害があると認められるときは、その事案について調査審議することができます。
4 委員会は、前二項の規定によりこどもに対する権利侵害に関する事案について調査審議を行うに当たっては、当該事案に係る学校関係者等その他の関係者に資料の提出及び説明を求めることができます。
一 こどもに対する権利侵害が行われないようにするため必要な措置を講ずること。
二 県の機関以外の関係者に対し前号の措置を講ずるよう求めることその他の行為を行うこと。
6 知事は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重しなければなりません。
第三章 推進体制等
(推進体制の整備)
第二十八条 県は、市町村、学校関係者等、事業者、関係団体及び県民と相互に連携して、こども施策を総合的に推進するため、必要な体制を整備するものとします。
(相談体制の充実)
第二十九条 県は、誰もがこどもに関する各般の問題についての相談をすることができる体制の充実を図り、これらの問題の解決に取り組むものとします。
2 県は、前項の相談をする者が安心して相談できるよう必要な施策を推進するものとします。
(基本計画の策定)
第三十条 知事は、こども施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、こどもに関する基本的な計画(以下「基本計画」といいます。)を策定するものとします。
2 知事は、基本計画を策定するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども、保護者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとします。
3 知事は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとします。
(ヤングケアラーの支援に関する推進計画)
第三十一条 知事は、基本計画のほか、ヤングケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下この条及び次条において「推進計画」といいます。)を策定するものとします。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めます。
一 ヤングケアラーの支援に関する基本方針
二 ヤングケアラーの支援に関する具体的施策
三 前二号に掲げるもののほか、ヤングケアラーの支援に関する施策を推進するために必要な事項
3 前条第三項の規定は、推進計画について準用します。
(実施状況の公表)
第三十二条 知事は、毎年度、基本計画及び推進計画に基づく施策の実施状況を公表するものとします。
(広報)
第三十三条 県は、県民がこども施策に係る情報を適時かつ適切に得ることができるよう、市町村その他の関係機関と連携し、広報活動を行うものとします。
(財政上の措置)
第三十四条 県は、こども施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、令和八年四月一日から施行します。
(やまなし子ども・子育て支援条例及びやまなし子ども条例の廃止)
第二条 次に掲げる条例は、廃止します。
一 やまなし子ども・子育て支援条例(平成二十九年山梨県条例第三十四号)
二 やまなし子ども条例(令和四年山梨県条例第二十四号)
(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第五条 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正します。
〔次のよう〕略
(調整規定)
第六条 この条例及び山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例等の一部を改正する条例(令和八年山梨県条例第七号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例等の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとします。