○山梨県議会ハラスメントの防止等に関する規程

令和八年三月三十日

山梨県議会訓令甲第一号

山梨県議会ハラスメントの防止等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)の趣旨を踏まえ、山梨県議会議員(以下「議員」という。)間におけるハラスメントの防止及び排除に関し、議員及び議長の責務を明らかにするとともに、ハラスメントに起因する問題に係る相談体制の整備、当該問題の発生の防止に資する研修の実施その他の施策について必要な事項を定めることにより、多様な人材が議会に参画することができる環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 性的な言動、妊娠、出産、育児、介護又は看護に関する言動その他職務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、これらの言動の相手方である議員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は当該議員の人格、尊厳若しくは議員としての活動環境を害することとなるようなものをいう。

(2) 苦情相談 ハラスメントに起因する問題に関する苦情の申出及び相談をいう。

(3) 申立人 苦情相談を行った議員をいう。

(4) 被申立人 申立人に対してハラスメントをしたとされる議員をいう。

(適用範囲)

第三条 この規程(次条及び第十四条の規定を除く。)は、議員間で行われたハラスメント(議長が別に定めるものを除く。)に起因する問題について適用する。

(議員の責務)

第四条 議員は、公職に参画する者として高い倫理観が求められること及びハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人格権その他の基本的人権を侵害する行為であることを自覚し、自らの言動に十分注意を払うよう努めるものとする。

2 議員は、ハラスメントとなる言動を行っている者があるときは、その者に対し当該言動は厳に慎むべきである旨を指摘するよう努める等、率先して議会からハラスメントの発生を防止するよう取り組むものとする。

3 議員は、県民全体の奉仕者としての立場を自覚し、常に、かつ、何人に対しても前二項の規定に準じた行動をとるよう努めるものとする。

(議長の責務)

第五条 議長は、議員間におけるハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。

2 議長は、苦情相談が議員からなされた場合には、迅速かつ適切に対応するものとする。

(相談窓口)

第六条 議長は、苦情相談が議員からなされた場合に対応するため、ハラスメント相談窓口を設置する。

(事実関係の調査)

第七条 議長は、議員から苦情相談を受けたときは、当該苦情相談に係る問題の事実関係を確認するため、申立人、被申立人その他の関係者からの聴取等により、必要な調査を行うものとする。この場合において、申立人以外の者に対して聴取等をするときは、様式第一号により、あらかじめ申立人の同意を得るものとする。

2 前項の場合において、申立人の同意が得られないときは、議長は、同項の調査を打ち切り、申立人にその旨を通知する。

(調査協力に関する努力義務)

第八条 前条の規定による調査の対象者は、当該調査に協力するよう努めるものとする。

(調査の結果を受けて行う措置)

第九条 議長は、第七条第一項の規定による調査の結果、ハラスメントがあったと認めるときは、様式第二号により、申立人の同意を得た上で、被申立人に対し助言、指導、注意その他の必要な措置を講じ、その内容を申立人に伝達するものとする。

2 第七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の調査」とあるのは、「苦情相談の処理」と読み替えるものとする。

(各会派代表者会議における協議)

第十条 議長は、前条第一項の措置を講じてもなお被申立人において行為の是正が図られないと認めるときは、各会派代表者会議(山梨県議会会議規則(昭和三十一年山梨県議会規則第一号)別表に規定する各会派代表者会議をいう。以下同じ。)を招集し、ハラスメントの防止又は排除のために必要な措置その他の措置について協議することができる。この場合においては、様式第三号により、あらかじめ申立人の同意を得るものとする。

2 前項の各会派代表者会議は、必要に応じ、申立人、被申立人その他の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 第一項の各会派代表者会議は、公開しない。

4 議長は、第一項の規定による協議を行ったときは、その結果を申立人に伝達するものとする。

5 第七条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の調査」とあるのは、「苦情相談の処理」と読み替えるものとする。

第十一条 第九条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、議長は、第七条第一項の規定による調査の結果、ハラスメントがあったと認める場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、各会派代表者会議を招集し、前条第一項の措置について協議することができる。この場合においては、同条第一項後段の規定を準用する。

(1) 当該ハラスメントが繰り返し行われ、又は身体的危害を伴うものである等、その態様が極めて悪質であるとき。

(2) 当該ハラスメントにより申立人が議員としての活動を継続することが困難になる等、その被害が重大なものであるとき。

(3) その他議長が必要と認めるとき。

2 第七条第二項及び前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第二項中「同項の調査」とあるのは、「苦情相談の処理」と読み替えるものとする。

(議長等が関係当事者である場合における苦情相談の処理)

第十二条 第五条第二項の規定は、議長が議員からハラスメントを受けたとする者又は議員に対してハラスメントをしたとされる者である場合について準用する。この場合において、同項中「議長」とあるのは、「副議長」と読み替えるものとする。

2 第五条第二項の規定は、議長及び副議長が前項に規定するいずれかの者である場合について準用する。この場合において、同項中「議長」とあるのは、「議会運営委員長」と読み替えるものとする。

3 第七条第九条第一項第十条第一項から第四項まで及び前条第一項の規定は、議長が申立人又は被申立人(次項から第六項までにおいて「申立人等」という。)である場合について準用する。この場合において、これらの規定(第十条第二項及び第三項の規定を除く。)中「議長」とあるのは「副議長」と、第七条第二項中「同項の調査」とあるのは「苦情相談の処理」と読み替えるものとする。

4 第七条第九条第一項第十条第一項から第四項まで及び前条第一項の規定は、議長及び副議長が申立人等である場合について準用する。この場合において、これらの規定(第十条第二項及び第三項の規定を除く。)中「議長」とあるのは「議会運営委員長」と、第七条第二項中「同項の調査」とあるのは「苦情相談の処理」と読み替えるものとする。

5 各会派代表者会議の構成員は、自己が申立人等である事案に係る措置に関する事項を議事とする各会派代表者会議に出席することができない。

6 前項の場合において、議長が申立人等であるときは副議長が、議長及び副議長が申立人等であるときは議会運営委員長が、それぞれその会議を主宰する。

7 第五項の規定により各会派代表者会議に構成員を出席させることができない会派は、代理者を出席させることができる。

(秘密の保持)

第十三条 ハラスメントに起因する問題に対応する議長及び議員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(研修)

第十四条 議長は、ハラスメントの防止及び排除のため、議員の意識の啓発及び知識の向上を図るとともに、議員に対して必要な研修を実施するものとする。

(補則)

第十五条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、令和八年四月一日から施行する。

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山梨県議会ハラスメントの防止等に関する規程

令和8年3月30日 議会訓令甲第1号

(令和8年4月1日施行)