○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和八年三月十九日

山梨県選挙管理委員会告示第二十三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一三、一一三

中巨摩郡

五、六一七

南都留郡

一二、七八一

甲府市

五〇、五二三

富士吉田市

一二、九八五

都留市・西桂町

九、一一八

山梨市

九、二五四

大月市

六、二四一

韮崎市

七、八四四

南アルプス市

一九、七九八

北杜市

一三、〇七二

甲斐市

二〇、九〇四

笛吹市

一八、五四四

上野原市・北都留郡

六、四四〇

甲州市

八、二八七

中央市

八、〇七六

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和8年3月19日 選挙管理委員会告示第23号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和8年3月19日 選挙管理委員会告示第23号