○山梨県高等学校等教育改革促進基金条例
令和八年三月十二日
山梨県条例第三号
山梨県高等学校等教育改革促進基金条例をここに公布する。
山梨県高等学校等教育改革促進基金条例
(設置)
第一条 公立の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校及び特別支援学校(高等部に限る。)における教育改革を計画的に促進するため、山梨県高等学校等教育改革促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(保管)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効等)
2 この条例は、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、その残額を一般会計歳入歳出予算に計上して、国庫に納付するものとする。