○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和七年六月十二日

山梨県選挙管理委員会告示第十八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一三、三一四

中巨摩郡

五、五八三

南都留郡

一二、八四一

甲府市

五〇、六八四

富士吉田市

一三、〇七五

都留市・西桂町

九、二二一

山梨市

九、三二五

大月市

六、三四二

韮崎市

七、九〇三

南アルプス市

一九、八〇七

北杜市

一三、一三二

甲斐市

二〇、九二三

笛吹市

一八、六七四

上野原市・北都留郡

六、五四六

甲州市

八、四〇五

中央市

八、一〇四

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和7年6月12日 選挙管理委員会告示第18号

(令和7年6月12日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和7年6月12日 選挙管理委員会告示第18号