○山梨県営住宅設置及び管理条例第六条第一号の親族に準ずる者として知事が定める者及び同条第二号ロの配偶者に準ずる者として知事が定める者に関する告示
令和六年七月二十五日
山梨県告示第百九十二号
山梨県営住宅設置及び管理条例(平成九年山梨県条例第十五号)第六条第一号の親族に準ずる者として知事が定める者及び同条第二号ロの配偶者に準ずる者として知事が定める者を次のとおり定め、山梨県営住宅設置及び管理条例第六条第一号の親族に準ずる者として知事が定めるものに関する告示(令和五年山梨県告示第二百五十二号)は、廃止する。
一 親族に準ずる者として知事が定める者
1 入居者と県営住宅に同居する間有効な山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱第七条に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーシップの相手方
2 山梨県パートナーシップ宣誓制度と同様の制度を有する市町村(入居者が入居を希望する県営住宅の所在する市町村に限る。)から、入居者と県営住宅に同居する間有効なパートナーシップに係る証明書等の交付を受けているパートナーシップの相手方
3 1及び2に規定する者の親族
二 配偶者に準ずる者として知事が定める者
1 入居者と県営住宅に同居する間有効な山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱第七条に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーシップの相手方
2 山梨県パートナーシップ宣誓制度と同様の制度を有する市町村(入居者が入居を希望する県営住宅の所在する市町村に限る。)から、入居者と県営住宅に同居する間有効なパートナーシップに係る証明書等の交付を受けているパートナーシップの相手方