○特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第一条第一号に規定する特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第三条第四号イに規定する親族に準ずる者として知事が定めるものに関する告示

令和五年十月二十日

山梨県告示第二百五十一号

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一条第一号に規定する特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第三条第四号イに規定する親族に準ずる者として知事が定めるものを次のように定める。

一 入居者と山梨県特定公共賃貸住宅に同居する間有効な山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱第七条に規定するパートナーシップ宣言書受領証の交付を受けているパートナーシップの相手方

二 山梨県パートナーシップ宣誓制度と同様の制度を有する市町村(入居者が入居を希望する山梨県特定公共賃貸住宅の所在する市町村に限る。)から、入居者と山梨県特定公共賃貸住宅に同居する間有効なパートナーシップに係る証明書等の交付を受けているパートナーシップの相手方

三 山梨県とパートナーシップ宣誓制度に関する協定を締結した都道府県から、入居者と山梨県特定公共賃貸住宅に同居する間有効なパートナーシップに係る証明書等の交付を受けているパートナーシップの相手方

四 前三号に規定する者の親族

この告示は、令和五年十一月一日から施行する。

改正文(令和八年告示第一一二号)

令和八年四月一日から適用する。

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第一条第一号に規定する特定優良賃貸住宅の…

令和5年10月20日 告示第251号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第8章 宅/第1節
沿革情報
令和5年10月20日 告示第251号
令和8年3月30日 告示第112号