○山梨県個人情報の保護に関する法律施行細則

令和五年三月三十日

山梨県規則第四号

山梨県個人情報の保護に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。次条及び第五条第一項において「政令」という。)及び山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年山梨県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語は、この規則で定めるもののほか、法、政令及び条例で使用する用語の例による。

(条例個人情報ファイル簿)

第三条 県の機関等は、個人情報ファイル(条例第三条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に登載しないものを除く。次項及び第四項において同じ。)であって、法第七十四条第二項第九号に該当し、かつ、本人の数が第六項で規定する数以上であるものを保有するに至ったときは、直ちに、条例個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 条例個人情報ファイル簿は、県の機関等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 県の機関等は、条例個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該条例個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4 県の機関等は、条例個人情報ファイル簿に登載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、その個人情報ファイルが法第七十四条第二項第九号に該当しなくなるに至ったとき、又はその個人情報ファイルに係る本人の数が第六項に規定する数未満となったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

5 県の機関等は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該県の機関等の事務所に備え置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

6 条例第三条第一項の規則で定める数は、五十人とする。

7 条例第三条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別

 法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルについて、同項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第七十五条第一項の規定による公表に係る法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものがあるときは、その旨

(保有個人情報開示手数料の納付の方法等)

第四条 保有個人情報開示手数料の納付の方法は、次に掲げる方法のうちから開示請求ごとに知事が指定する方法とする。

 納入通知書又は納付書により納付する方法

 知事が指定した場所において現金で納付する方法

 知事が指定した場所に現金を郵便物として差し出す方法

2 保有個人情報開示手数料の納付の時期は、次の各号に掲げる方法に応じ、当該各号に定める時期とする。

 前項第二号に掲げる方法 当該知事が指定した場所において保有個人情報の開示を受けようとするとき

 前項第三号に掲げる方法 法第八十二条第一項の規定による開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の通知(次条第一項において「開示通知」という。)に記載された開示の時期

3 条例第七条第三項の規定による保有個人情報開示手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第七十七条第一項の規定による書面の提出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

4 前項の申請書には、開示請求に係る保有個人情報に係る本人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法等)

第五条 政令第二十八条第四項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のうちから開示請求ごとに知事が指定する方法とし、第二号に掲げる場合における写しの送付に要する費用の納付の時期は、開示通知に記載された開示の時期とする。

 納入通知書又は納付書により納付する方法

 知事が指定した場所に現金を郵便物として差し出す方法

2 前条第三項及び第四項の規定は、写しの送付に要する費用の減額又は免除について準用する。

(行政機関等匿名加工情報作成手数料等の納付の方法)

第六条 条例第九条第一項の規定による同項各号に定める手数料の納付の方法は、次に掲げる方法のうちから知事が指定する方法とする。

 納入通知書又は納付書により納付する方法

 口座振替の方法により納付する方法

(簡易な手続による保有個人情報の提供)

第七条 条例第十九条第三項の規則で定める事項は、本人の氏名及び申出の年月日とする。

(施行の状況の公表の方法)

第八条 条例第二十条第二項の規定による施行の状況の概要の公表は、県公報に登載して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(山梨県個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 山梨県個人情報保護条例施行規則(平成十七年山梨県規則第三十二号)は、廃止する。

山梨県個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)