○山梨県職員給与条例附則第八項等の規定による給料月額に関する規則

令和四年十一月二十八日

山梨県人事委員会規則第二十二号

山梨県職員給与条例附則第八項等の規定による給料月額に関する規則

(職員の給料月額が異動することとなった旨の通知)

第一条 任命権者は、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)附則第八項から第十項まで、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)附則第八項から第十項まで又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)附則第十項から第十二項までの規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合(山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第七号)附則第三項前段の場合を含む。)には、人事委員会の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(雑則)

第二条 この規則に定めるもののほか、この規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県職員給与条例附則第八項等の規定による給料月額に関する規則

令和4年11月28日 人事委員会規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第1節
沿革情報
令和4年11月28日 人事委員会規則第22号