○定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和四年十一月二十八日

山梨県人事委員会規則第二十一号

定年退職者等の暫定再任用に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号。以下「令和四年改正条例」という。)附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第二項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第二項又は第十六条第一項若しくは第二項(以下この条において「附則第三条第一項等」という。)に規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(令和四年改正条例附則第三条第一項等の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の原則)

第二条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十三条に定める平等取扱いの原則、法第十五条に定める任用の根本基準及び法第二十三条に定める人事評価の根本基準に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第五十六条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第三条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

 暫定再任用を行う職に係る職務内容

 暫定再任用を行う日及び任期の末日

 暫定再任用をされた場合の給与

 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第四条 令和四年改正条例附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項の人事委員会規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(発令通知書の交付)

第五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員又は県費負担教職員(令和四年改正条例附則第七条第一項に規定する県費負担教職員をいう。)人事記録に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第六号)第四条に規定する発令通知書(以下この条において「発令通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第三号に該当する場合のうち、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

 暫定再任用を行う場合

 暫定再任用職員(令和四年改正条例附則第三条第四項及び第十三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(報告)

第六条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年五月末日までに、次に掲げる事項を人事委員会に報告しなければならない。

 前年度における暫定再任用の状況

 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第三条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和4年11月28日 人事委員会規則第21号

(令和5年4月1日施行)