○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和四年三月十七日

山梨県選挙管理委員会告示第十八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一四、二三八

中巨摩郡

五、四二二

南都留郡

一二、九四〇

甲府市

五一、六八三

富士吉田市

一三、五〇九

都留市・西桂町

九、五六三

山梨市

九、六四六

大月市

六、七六四

韮崎市

八、一〇四

南アルプス市

一九、七三九

北杜市

一三、四二六

甲斐市

二〇、八三四

笛吹市

一九、一五五

上野原市・北都留郡

六、九三一

甲州市

八、七七六

中央市

八、一八二

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和4年3月17日 選挙管理委員会告示第18号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和4年3月17日 選挙管理委員会告示第18号