○山梨県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例
令和三年三月十二日
山梨県条例第一号
山梨県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例をここに公布する。
山梨県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例
(設置)
第一条 東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の開催に関し、ホストタウン及び事前キャンプ地における選手等の受入れに際しての新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に対する対策を実施するため、山梨県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効等)
2 この条例は、令和四年三月三十一日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、その残額を一般会計歳入歳出予算に計上して、国庫に納付するものとする。
(処分の特例)
3 第六条の規定にかかわらず、基金は、基金に積み立てるため国から交付を受けた資金の全部又は一部を、その求めに応じて国に返還するために必要な経費の財源に充てるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。