○公害紛争処理法第十八条第一項の期間を定める条例
令和二年十月十六日
山梨県条例第四十五号
公害紛争処理法第十八条第一項の期間を定める条例をここに公布する。
公害紛争処理法第十八条第一項の期間を定める条例
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第十八条第一項の条例で定める期間は、三年とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に公害紛争処理法第十八条第一項の規定により委嘱される公害審査委員候補者について適用する。
○公害紛争処理法第十八条第一項の期間を定める条例
令和二年十月十六日
山梨県条例第四十五号
公害紛争処理法第十八条第一項の期間を定める条例をここに公布する。
公害紛争処理法第十八条第一項の期間を定める条例
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第十八条第一項の条例で定める期間は、三年とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に公害紛争処理法第十八条第一項の規定により委嘱される公害審査委員候補者について適用する。