○山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の駐在に関する規程
令和二年九月二十八日
山梨県教育委員会訓令甲第六号
庁中一般
教育事務所
県総合教育センター
県立学校
山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の駐在に関する規程
(趣旨)
第一条 この訓令は、山梨県教育庁組織規則(昭和六十年山梨県教育委員会規則第七号)第二十条の二、山梨県総合教育センター管理規則(昭和四十六年山梨県教育委員会規則第九号)第三条、山梨県立学校管理規則(昭和三十六年山梨県教育委員会規則第三号)第十二条の二及び山梨県立高等学校学則(昭和三十六年山梨県教育委員会規則第四号)第十三条の二に基づく職員の駐在に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐在処理事務及び駐在場所等)
第二条 職員を駐在させて処理させる事務(以下「駐在処理事務」という。)並びに駐在させる職員(以下「駐在職員」という。)の所属する事務局の課若しくは事務所又は教育機関(以下「所属機関」という。)及び駐在場所は、別表に定めるとおりとする。
(駐在の命令等)
第三条 職員を駐在させる命令(駐在を解除する命令を含む。)は、当該職員の所属する所属機関の長が発する。
2 前項の命令を発した所属機関の長は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の項については、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和四年教委訓令甲第一号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委訓令甲第三号)
この訓令は、令和四年五月二十四日から施行する。
附則(令和五年教委訓令甲第一号)
この訓令は、令和五年三月二十八日から施行する。
別表(第二条関係)
(令四教委訓令甲一・令四教委訓令甲三・令五教委訓令甲一・一部改正)
駐在職員の所属機関 | 駐在処理事務 | 駐在場所 |
一 教育庁義務教育課 | 幼児教育の一体的な推進に関する業務 | 甲府市武田四丁目 |
二 教育庁生涯学習課 | 子育てなどに関する相談業務 | 甲府市朝気一丁目 |
三 中北教育事務所 | 甲府市立小学校・中学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する業務 | 甲府市丸の内一丁目 |
四 笛吹高等学校 | 農場管理に関する業務 | 笛吹市石和町中川 |