○山梨県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和二年四月三十日
山梨県条例第三十五号
山梨県議会議員の議員報酬の特例に関する条例をここに公布する。
山梨県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
(令和二年五月一日から令和二年七月三十一日までの期間における特例)
第一条 令和二年五月一日から令和二年七月三十一日までの期間に係る議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年山梨県条例第六十三号。以下「条例」という。)第一条の規定にかかわらず、同条に定める議員報酬の月額から当該月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。