○山梨県教育委員会が服務を監督する教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和二年三月三十一日
山梨県教育委員会規則第五号
山梨県教育委員会が服務を監督する教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則を次のように定める。
山梨県教育委員会が服務を監督する教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「法」という。)第七条及び山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年条例第四十七号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例第二条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)であって山梨県教育委員会が服務を監督するものの業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育職員の業務量の適切な管理等に関する措置)
第二条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(法第七条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
一 一箇月について四十五時間
二 一年について三百六十時間
一 一箇月について百時間未満
二 一年について七百二十時間
三 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月あたりの平均時間について八十時間
四 一年のうち一箇月において正規の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月
3 前二項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。