○山梨県立博物館設置及び管理条例施行規則
令和二年三月三十一日
山梨県規則第三十一号
山梨県立博物館設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立博物館設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立博物館設置及び管理条例(平成十七年山梨県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第二条 山梨県立博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、展示室への入室時間は、午後四時三十分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、生涯学習室及び交流室の利用時間は、午前九時から午後九時までとする。
3 博物館の館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、前二項に規定する開館時間等を変更することができる。
(観覧料の納入)
第四条 観覧料の納入は、観覧券の交付の際現金をもって行うものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、観覧券を交付した日以後、館長の指定した日までに納付させることができる。
2 前項の規定により承認を受けた者は、歴史資料等を館長が指定する場所で閲覧しなければならない。
4 館長は、歴史資料等の撮影を承認したときは、当該撮影に係る申請をした者に対し、歴史資料等撮影決定通知書(第八号様式)を交付するものとする。
2 館長は、生涯学習室又は交流室の使用の承認又は承認の拒否の決定をしたときは、当該使用に係る申請をした者に対し、県立博物館施設等使用決定通知書(第十号様式)を交付して当該決定の内容を通知するものとする。
一 観覧、撮影又は使用の承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により観覧、撮影又は使用をすることができなくなったとき 観覧料、利用料又は使用料の全額
二 撮影又は使用をしようとする日の三日前までに撮影又は使用の中止に係る承認内容変更等申請書を提出したとき 利用料又は使用料の二分の一に相当する額
一 県内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき 条例別表第一に定める観覧料の全額
二 六十五歳以上の者が観覧するとき(県内に住所を有しない者にあっては、常設の展示に限る。) 条例別表第一に定める観覧料の全額
三 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者及びその介護を行う者が観覧するとき 条例別表第一に定める観覧料の全額
五 特別の企画による展示を観覧しようとする者(団体により観覧する者を除く。)が、当該展示に係る開催期間の初日の前日までに前売り観覧券の交付を受けて観覧するとき 条例別表第一第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額
九 前各号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めたとき 観覧料等のうち館長が相当と認める額
3 館長は、観覧料等の免除の決定をしたときは、当該免除に係る申請をした者に対し、観覧料等免除決定通知書(第十四号様式)を交付するものとする。
(館長への委任)
第十一条 知事は、館長に次の事項を委任する。
一 条例第六条第一項の規定による観覧の承認に関すること。
二 条例第七条第一項の規定による閲覧の承認に関すること。
三 条例第七条第二項の規定による撮影の承認に関すること。
四 条例第八条第一項の規定による生涯学習室及び交流室の使用の承認に関すること。
五 条例第九条ただし書の規定による観覧料等の還付に関すること。
六 条例第十条の規定による観覧料等の免除に関すること。
七 条例第十一条の規定による利用の制限に関すること。
(補則)
第十二条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。