○山梨県立射撃場設置及び管理条例施行規則

令和二年三月三十一日

山梨県規則第二十八号

山梨県立射撃場設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立射撃場設置及び管理条例(昭和五十九年山梨県条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による山梨県立八代射撃場(次条において「射撃場」という。)の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(利用料金の減額又は免除)

第三条 条例第十二条の規則で定める場合は次に掲げる場合とし、減額し、又は免除することができる額は当該各号に定める額とする。

 全国高等学校総合体育大会等全国大会における射撃競技の実施のために射撃場を利用する場合 利用料金の全額

 県が主催する山梨県体育祭りにおける射撃競技の実施のために射撃場を利用する場合 利用料金の全額

 山梨県競技力向上対策本部が認定する国民体育大会への出場候補選手が競技力向上のための強化合宿等に射撃場を利用する場合 利用料金の二分の一の額

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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山梨県立射撃場設置及び管理条例施行規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第6節 体育・スポーツ
沿革情報
令和2年3月31日 規則第28号