○山梨県立射撃場設置及び管理条例施行規則
令和二年三月三十一日
山梨県規則第二十八号
山梨県立射撃場設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立射撃場設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立射撃場設置及び管理条例(昭和五十九年山梨県条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
一 全国高等学校総合体育大会等全国大会における射撃競技の実施のために射撃場を利用する場合 利用料金の全額
二 県が主催する山梨県体育祭りにおける射撃競技の実施のために射撃場を利用する場合 利用料金の全額
三 山梨県競技力向上対策本部が認定する国民体育大会への出場候補選手が競技力向上のための強化合宿等に射撃場を利用する場合 利用料金の二分の一の額
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。