○山梨県銃砲刀剣類登録審査委員規則

令和二年三月三十一日

山梨県規則第二十七号

山梨県銃砲刀剣類登録審査委員規則

(趣旨)

第一条 この規則は、銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第二条に定める登録審査委員の任命に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第二条 登録審査委員の定数は、四名以内とする。

(任期)

第三条 登録審査委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠登録審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

山梨県銃砲刀剣類登録審査委員規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第6章 その他
沿革情報
令和2年3月31日 規則第27号