○山梨県立考古博物館設置及び管理条例施行規則

令和二年三月三十一日

山梨県規則第二十五号

山梨県立考古博物館設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立考古博物館設置及び管理条例(昭和五十七年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第二条 山梨県立考古博物館(以下「考古博物館」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、考古博物館への入館時間は、午後四時三十分までとする。

2 館長は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。

(観覧の承認)

第三条 条例第六条第一項の規定による知事の承認は、観覧券(第一号様式)、定期観覧券(第二号様式)、常設展・特別展共通観覧券(第三号様式)、前売り観覧券(第四号様式)又は常設展・特別展共通前売り観覧券(第五号様式)の交付があったときに行われたものとする。

(観覧料の納入)

第四条 観覧料の納入は、観覧券の交付の際現金をもって行うものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、観覧券を交付した日以後、館長の指定した日までに納付させることができる。

(観覧料の還付)

第五条 条例第七条ただし書の特別の理由は、観覧の承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により観覧することができなくなった場合に該当することとし、同条ただし書の規定により還付する額は、観覧料の全額とする。

2 条例第七条ただし書の規定による観覧料の還付を受けようとする者は、観覧料還付申請書(第六号様式)を館長に提出しなければならない。

(観覧料の免除)

第六条 条例第八条の特別の理由は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとし、同条の規定により免除する額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

 県内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき 条例別表に定める額の全額

 六十五歳以上の者が観覧(県内に住所を有しない者にあっては、常設の展示の場合に限る。)するとき 条例別表に定める額の全額

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者及びその介護を行う者が観覧するとき 条例別表に定める額の全額

 同一の日において、常設の展示及び特別の企画による展示を観覧しようとする者(団体により観覧する者を除く。)が、常設展・特別展共通観覧券の交付を受けて観覧するとき 条例別表第一号に定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額及び同表第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額

 特別の企画による展示を観覧しようとする者(団体により観覧する者を除く。)が、当該展示に係る開催期間の初日の前日までに前売り観覧券の交付を受けて観覧するとき 条例別表第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額

 同一の日において、常設の展示及び特別の企画による展示を観覧しようとする者(団体により観覧する者を除く。)が、当該特別の企画による展示に係る開催期間の初日の前日までに常設展・特別展共通前売り観覧券の交付を受けて観覧するとき 条例別表第一号に定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額及び同表第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額

 山梨県内に所在する宿泊施設に宿泊する者(団体により観覧する者を除く。)が、当該宿泊施設に宿泊した日又はその翌日に観覧するとき 条例別表第一号に定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額又は同表第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額

 山梨県内に所在する美術館、博物館等で相互に個人の観覧料の免除を実施することとしたものに係る定期利用券(一定期間の利用の許可、承認等を受けたものをいう。)を有する者が観覧するとき 条例別表第一号に定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額又は同表第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額

 前各号に掲げるもののほか、館長が特別の理由があると認めるとき 条例別表に定める額のうち館長が相当と認める額

2 前項第一号又は第九号に該当する場合において、観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ観覧料免除申請書(第七号様式)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 館長は、前項の規定により免除を承認したときは、当該申請者に対し、観覧料免除承認書(第八号様式)を交付するものとする。

4 第一項第二号第三号第七号又は第八号の規定に該当する場合において、観覧料の免除を受けようとする者は、これらの規定のいずれかに該当することを証する書類を館長に提示するものとする。

(資料の館外貸出)

第七条 条例第三条第五号の規定により考古資料の館外貸出を受けることのできる者は、次のとおりとする。

 国立の博物館及び博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館

 県内の公立資料館及びこれに類する施設

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校

 その他館長が適当と認める者

2 考古資料の館外貸出を受けようとする者は、あらかじめ館外貸出承認申請書(第九号様式)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 館長は、前項の規定により館外貸出を承認したときは、当該申請者に対し、館外貸出承認書(第十号様式)を交付するものとする。

4 考古資料の館外貸出期間は、三十日以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(遵守事項等)

第八条 考古博物館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 展示品に触れないこと。

 展示品の近くでインキ、墨汁等を使用しないこと。

 敷地内において喫煙し、又は館長が別に定める場所以外の場所において飲食しないこと。

 その他館長が必要と認め指示した事項

2 館長は、前項の規定に違反し、又は違反しようとする利用者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(館長への委任)

第九条 知事は、この規則に定めるもののほか、館長に次の事項を委任する。

 条例第六条第一項の規定による観覧の承認に関すること。

 条例第七条の規定による観覧料の還付に関すること。

 条例第九条の規定による利用の制限に関すること。

(補則)

第十条 この規則に定めるもののほか、考古博物館の管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て館長が定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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山梨県立考古博物館設置及び管理条例施行規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)