○山梨県立考古博物館設置及び管理条例施行規則
令和二年三月三十一日
山梨県規則第二十五号
山梨県立考古博物館設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立考古博物館設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立考古博物館設置及び管理条例(昭和五十七年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第二条 山梨県立考古博物館(以下「考古博物館」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、考古博物館への入館時間は、午後四時三十分までとする。
2 館長は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。
(観覧料の納入)
第四条 観覧料の納入は、観覧券の交付の際現金をもって行うものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、観覧券を交付した日以後、館長の指定した日までに納付させることができる。
一 県内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき 条例別表に定める額の全額
二 六十五歳以上の者が観覧(県内に住所を有しない者にあっては、常設の展示の場合に限る。)するとき 条例別表に定める額の全額
三 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者及びその介護を行う者が観覧するとき 条例別表に定める額の全額
五 特別の企画による展示を観覧しようとする者(団体により観覧する者を除く。)が、当該展示に係る開催期間の初日の前日までに前売り観覧券の交付を受けて観覧するとき 条例別表第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額
(資料の館外貸出)
第七条 条例第三条第五号の規定により考古資料の館外貸出を受けることのできる者は、次のとおりとする。
一 国立の博物館及び博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館
二 県内の公立資料館及びこれに類する施設
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
四 その他館長が適当と認める者
2 考古資料の館外貸出を受けようとする者は、あらかじめ館外貸出承認申請書(第九号様式)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 考古資料の館外貸出期間は、三十日以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(遵守事項等)
第八条 考古博物館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 展示品に触れないこと。
二 展示品の近くでインキ、墨汁等を使用しないこと。
三 敷地内において喫煙し、又は館長が別に定める場所以外の場所において飲食しないこと。
四 その他館長が必要と認め指示した事項
2 館長は、前項の規定に違反し、又は違反しようとする利用者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(館長への委任)
第九条 知事は、この規則に定めるもののほか、館長に次の事項を委任する。
一 条例第六条第一項の規定による観覧の承認に関すること。
二 条例第七条の規定による観覧料の還付に関すること。
三 条例第九条の規定による利用の制限に関すること。
(補則)
第十条 この規則に定めるもののほか、考古博物館の管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。