○山梨県文化財保護条例施行規則

令和二年三月三十一日

山梨県規則第二十三号

山梨県文化財保護条例施行規則を次のように定める。

山梨県文化財保護条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号。以下「条例」という。)第六十一条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第二条 条例第四条第一項第二十条第一項第二十六条第一項及び第三十一条第一項の規定による指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(第一号様式)に写真、実測図、見取図その他参考資料を添えて知事に提出しなければならない。

(選定の申出)

第三条 条例第三十七条第一項及び第四十五条第一項の規定による選定を受けようとする市町村は、文化財選定申出書(第二号様式)に写真、図面その他参考資料を添えて知事に提出しなければならない。

(指定の同意)

第四条 条例第四条第二項(条例第二十六条第二項及び第三十一条第二項で準用する場合を含む。)の規定による同意をした者は、文化財指定同意書(第三号様式)を速やかに知事に提出しなければならない。

(指定書の交付)

第五条 条例第四条第六項(条例第二十六条第二項及び第三十一条第二項で準用する場合を含む。)に規定する指定書の交付は、指定書(第四号様式)によるものとする。

2 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を指定書再交付申請書(第五号様式)に添え、再交付を申請しなければならない。

(選定書の交付)

第六条 条例第三十七条第二項(条例第四十五条第二項で準用する場合を含む。)において準用する条例第四条第六項に規定する選定書の交付は、選定書(第六号様式)によるものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第七条 条例第六条第三項(条例第二十九条及び第三十六条で準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任し、又は解任したときの届出は、文化財管理責任者選出(解任)(第七号様式)によるものとする。

(所有者変更等の届出)

第八条 条例第七条第一項(条例第二十九条及び第三十六条で準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出は、文化財所有者変更届(第八号様式)によるものとする。

2 条例第七条第二項(条例第二十九条及び第三十六条で準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、文化財所有者氏名等変更届(第九号様式)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第九条 条例第八条(条例第二十九条及び第三十六条で準用する場合を含む。)の規定による文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときの届出は、文化財滅失(き損・亡失・盗難)(第十号様式)によるものとする。

(所在の変更の届出)

第十条 条例第九条(条例第二十九条で準用する場合を含む。)の規定による文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出は、文化財所在場所変更届(第十一号様式)によるものとする。

2 条例第九条ただし書の規定による届出を要しない場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 条例第十条第一項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十二条第一項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更するとき。

 条例第十二条第二項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更するとき。

 条例第十四条第一項の規定による許可を受けて行う現在の状態の変更のために所在の場所を変更するとき。

 条例第十五条第一項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十六条第一項又は第二項の規定による勧告を受けて出品し、又は公開するために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第九条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合とは、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。

(現状変更の許可申請等)

第十一条 条例第十四条第一項及び第三十五条第一項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(第十二号様式)を現状変更をしようとする日の二十日前までに知事に提出しなければならない。

2 条例第二十八条第一項の規定による届出は、有形民俗文化財現状変更届(第十三号様式)によるものとする。

3 第一項の規定による現状変更許可申請書を提出し、その許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを完了したときは、速やかにその旨を知事に報告するものとする。

4 前項の規定による現状変更の完了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(維持の措置の範囲)

第十二条 条例第十四条第二項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形文化財をその指定当時の原状(指定有形文化財の現状変更の許可を受けたときの原状)に復するとき。

 指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

2 条例第三十五条第二項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第十三条 条例第十五条第一項(条例第三十六条で準用する場合を含む。)の規定による修理をするときの届出は、文化財修理届(第十四号様式)に仕様書及び修理しようとする箇所の写真又は見取図を添えて届け出るものとする。

(認定書の交付)

第十四条 条例第二十条第二項の規定により無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体に認定書(第十五号様式)を交付する。

2 条例第四十九条第二項の規定により選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、保持者又は保存団体に認定書(第十六号様式)を交付する。

3 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した認定書を認定書再交付申請書(第十七号様式)に添えて再交付を申請することができる。

(保持者等の氏名変更等の届出)

第十五条 条例第二十二条(条例第五十一条で準用する場合を含む。)の規定による保持者又は保持団体若しくは保存団体(以下この項において「保持団体等」という。)が届け出なければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき又は保持団体等が名称、代表者、規約又は構成員を変更したとき。

 保持者が住所を変更したとき又は保持団体等が事務所の所在地を変更したとき。

 保持者についてその保持する無形文化財又は保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

 保持者が死亡したとき又は保持団体等が解散したとき。

2 前項第一号及び第二号の場合は文化財保持者(保持団体・保存団体)氏名等変更届(第十八号様式)第三号及び第四号の場合は文化財保持者(保持団体・保存団体)傷病(死亡・解散)(第十九号様式)によるものとする。

3 第一項第一号及び第二号の規定により届出があった場合は、従前の認定書に代えて新たに認定書を再交付するものとする。

(文化財の評価)

第十六条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百五条第一項の規定により報償金の額の決定をするときは、埋蔵文化財評価委員の意見を聴いて知事が決定する。

2 前項の規定は、法第百七条第一項に規定する文化財の譲与(次条において「法による譲与」という。)及び条例第三十条に規定する文化財の譲渡(次条において「条例による譲渡」という。)について準用する。

3 第一項の埋蔵文化財評価委員に関し必要な事項は、知事が定める。

(文化財の譲与等)

第十七条 法による譲与を受けようとする者又は条例による譲渡を受けようとする市町村は、出土文化財譲与(譲渡)申請書(第二十号様式)を知事に提出するものとする。条例第三十条に規定する譲与を受けようとするときも、同様とする。

(標識等の設置基準)

第十八条 条例第三十三条の規定による県指定史跡、名勝又は天然記念物の管理に必要な標識及び説明板は、別表の基準によらなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第十九条 条例第三十四条の規定による土地の所在等の異動は、史跡名勝、天然記念物所在地等異動届(第二十一号様式)によるものとする。

(文化財保護指導委員の委嘱等)

第二十条 条例第五十六条の規定による文化財保護指導委員(以下「指導委員」という。)は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。

 市町村教育委員会の推薦を受けた者

 建造物、史跡、名勝、天然記念物又は埋蔵文化財について専門的知識を有する者

 その他知事が適当と認めた者

2 指導委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 知事は、指導委員に対し、その身分を証する証明書(第二十二号様式)を交付すものとする。

(台帳)

第二十一条 知事は、種別ごとに必要事項を記載した指定又は認定の台帳を備えるものとする。

(国の指定基準の準用)

第二十二条 条例の規定による指定又は認定の基準については、国の基準の例によるものとする。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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山梨県文化財保護条例施行規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 規則第23号