○山梨県文化財保護審議会規則

令和二年三月三十一日

山梨県規則第二十二号

山梨県文化財保護審議会規則を次のように定める。

山梨県文化財保護審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)第五十五条の規定に基づき、山梨県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会)

第二条 審議会の会議は、会長が招集する。

第三条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。

(専門部会)

第四条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、次のとおり専門部会を置く。

専門部会の名称

分担事項

有形文化財部会

有形文化財に関する事項

無形文化財及び民俗文化財部会

無形文化財及び民俗文化財に関する事項

史跡部会

史跡及び埋蔵文化財に関する事項

名勝・天然記念物部会

名勝・天然記念物に関する事項

富士山部会

特別名勝富士山に関する事項

文化的景観部会

文化的景観に関する事項

2 専門部会は、審議会の指示を受けて調査審議し、その結果を審議会に報告する。

3 委員及び臨時委員は、第一項の表に掲げる専門部会のいずれかに属するものとする。

第五条 各専門部会に、部会長を置く。

2 部会長は、その専門部会に属する専門委員が互選する。

3 部会長は、部会の会務を掌理する。

4 部会長は部会の会議の議長となり、議事を整理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その部会に属する専門委員のうちからあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課において処理する。

(令五規則三・一部改正)

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、審議会並びに部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年規則第三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県文化財保護審議会規則

令和2年3月31日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第3号