○山梨県流域下水道事業の設置等に関する条例

令和二年三月三十日

山梨県条例第二十五号

山梨県流域下水道事業の設置等に関する条例をここに公布する。

山梨県流域下水道事業の設置等に関する条例

山梨県流域下水道の設置に関する条例(昭和六十一年山梨県条例第四号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 公共用水域の水質の保全に資するとともに、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するため、流域下水道事業を設置する。

(財務規定等の適用)

第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項の規定に基づき、流域下水道事業に同条第二項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第三条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 流域下水道の名称及び流域下水道に接続する公共下水道の処理区域に存する市町村は、次のとおりとする。

名称

市町村

富士北麓流域下水道

富士吉田市 忍野村 山中湖村 富士河口湖町

峡東流域下水道

甲府市 山梨市 笛吹市 甲州市

釜無川流域下水道

韮崎市 南アルプス市 甲斐市 中央市 市川三郷町 富士川町 昭和町

桂川流域下水道

富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 西桂町

(重要な資産の取得及び処分)

第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(業務状況説明書類の作成)

第五条 知事は、流域下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定により、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、流域下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、知事は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(山梨県特別会計設置条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 山梨県特別会計設置条例の一部を改正する条例(令和二年山梨県条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山梨県流域下水道事業の設置等に関する条例

令和2年3月30日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)