○山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十七条第一項第三号の規定に基づく知事が定める率に関する告示

令和二年二月二十日

山梨県告示第五十号

山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十七条第一項第三号の規定に基づく知事が定める率に関する告示

山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十七条第一項第三号の知事が定める率は、同号イにあつては支給の対象とされた月の初日、同号ロにあつては支給された日をそれぞれ算定対象日とし、次の表の上欄に掲げる算定対象日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。

算定対象日が属する期間の区分

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

〇・一一

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

〇・〇九

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

〇・〇八

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

〇・〇六

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

〇・〇五

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで

〇・〇四

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

〇・〇三

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

〇・〇二

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで

〇・〇一

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

〇・〇一

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

〇・〇一

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで

〇・〇一

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

〇・〇一

この告示は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十七条第一項第…

令和2年2月20日 告示第50号

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第2編 事/第9章 福祉及び利益の保護/第3節 公務災害補償
沿革情報
令和2年2月20日 告示第50号