○山梨県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和二年二月三日

山梨県教育委員会規則第三号

山梨県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五及び山梨県立学校管理規則(昭和三十六年山梨県教育委員会規則第三号)第十五条の八の規定に基づき、山梨県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(趣旨)

第二条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第三条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、山梨県立学校(山梨県立宝石美術専門学校及び専門学校山梨県立農林大学校を除く。以下「学校」という。)ごとに協議会を置くように努めるものとする。ただし、中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の意見を聞くものとする。

3 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該対象学校に対して通知するものとする。

(令三教委規則四・一部改正)

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第四条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

 教育目標及び学校経営計画に関すること。

 教育課程の編成に関すること。

 その他対象学校の校長が必要と認めること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。ただし、承認が得られない特別な事情がある場合は、対象学校の校長は承認を得ずに学校運営を行うことができる。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第五条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第二条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、校長を経由し、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前二項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

4 教育委員会又は対象学校の校長は、第一項及び第二項の意見について配慮するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第六条 協議会は、毎年度一回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第七条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児(以下「生徒等」という。)の保護者等の理解を深めること。

 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の委嘱)

第八条 協議会の委員(以下「委員」という。)は十五名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が委嘱又は任命(以下「委嘱」と総称する。)する。ただし、第一号から第三号に掲げる者は、必ず協議会の委員に含めるものとする。

 対象学校の所在する地域の住民

 対象学校に在籍する生徒等の保護者

 対象学校の運営に資する活動を行う者

 対象学校の校長

 対象学校の教職員

 学識経験者

 関係行政機関の職員

 対象学校の所在する地域の産業界等の代表者

 その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員の委嘱を行うものとする。

3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第九条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

 その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第十条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(報酬)

第十一条 委員の報酬は、別に定める。

(会長及び副会長)

第十二条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は会長及び副会長の職に就くことはできない。

2 会長が会議を招集し、議事を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(議事)

第十三条 協議会は、会長が、対象学校の校長と協議の上、開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議事について利害関係を有する委員は、当該議事に参与することができない。

5 会長は、議事について会議録を作成し、保管しなければならない。

(部会)

第十四条 協議会は、協議会の円滑な運営を図るとともに、具体的な事項を検討するため、協議会に部会を置くことができる。

2 部会で検討した事項は、協議会に報告する。

3 部会の運営その他部会に関し必要な事項は、別に定める。

(協議会の会議の公開)

第十五条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。

 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について協議するとき。

 その他特別の事情により協議会が必要と認めたとき。

2 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、協議会の会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第十六条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言等を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解嘱)

第十七条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解嘱又は解任(以下「解嘱」と総称する。)することができる。

 本人から辞任の申出があったとき。

 第九条の規定に違反したとき。

 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

 その他解嘱に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解嘱する場合には、その理由を示すとともに、当該委員から意見陳述の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。

(運営等)

第十八条 協議会は、法令及び教育委員会が求める規則に違反しない範囲において、運営に関する事項を定めることができる。

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則を施行するために必要な設置の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和三年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

山梨県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和2年2月3日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)