○山梨県立子ども心理治療センターうぐいすのもり設置及び管理条例施行規則

令和元年七月十二日

山梨県規則第六号

山梨県立子ども心理治療センターうぐいすのもり設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立子ども心理治療センターうぐいすのもり設置及び管理条例(令和元年山梨県条例第二号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第二条 山梨県立子ども心理治療センターうぐいすの杜(第五条及び第六条において「センター」という。)における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による入所に係る定員は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

区分

定員

一 入所部

三〇人

二 通所部

一五人

(健康管理)

第三条 所長は、常に入所者の健康の保持及び衛生の管理に十分留意しなければならない。

(災害防止)

第四条 所長は、非常災害に備え、常に避難設備等の整備を行うとともに、入所者の災害訓練を随時行い、入所者の身体及び生命の保全に努めなければならない。

(帳簿等)

第五条 所長は、センターの管理及び運営の状況を明らかにするため、入所者の処遇に関する帳簿のほか、必要な帳簿等を備え置かなければならない。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長が定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

山梨県立子ども心理治療センターうぐいすの杜設置及び管理条例施行規則

令和元年7月12日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第1節
沿革情報
令和元年7月12日 規則第6号