○山梨県防災基本条例
平成三十年三月二十九日
山梨県条例第八号
山梨県防災基本条例をここに公布する。
山梨県防災基本条例
目次
前文
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 災害予防
第一節 地域防災力の向上(第十条―第十三条)
第二節 災害に強い地域づくりの推進(第十四条―第二十二条)
第三章 災害応急対策(第二十三条―第二十八条)
第四章 災害復旧(第二十九条)
第五章 防災対策の推進に関するその他の施策(第三十条―第三十二条)
附則
私たちの暮らす山梨県は、世界文化遺産富士山をはじめ、南アルプスや八ヶ岳など日本を代表する山々に囲まれ、美しく豊かな自然にあふれている。
こうした自然は、私たちに多くの恵みをもたらす一方で、地震、豪雨、豪雪、洪水、火山噴火等による様々な災害も引き起こしてきた。
しかし、私たちは、地震では大正十二年の関東大震災、豪雨、洪水では昭和五十八年の台風五号、六号、火山噴火では宝永四年の富士山噴火以来、大規模な災害を経験しておらず、平成二十六年の豪雪において改めて災害の脅威を認識させられた。
現在、本県においては、その発生の切迫性が指摘されている南海トラフ地震をはじめ、活断層地震などの大規模地震や、富士山噴火などの大規模災害の発生が懸念されている。
もとより、地震、豪雨、豪雪、洪水、火山噴火等による災害の発生を完全に防ぐことは不可能である。しかし、県民や地域の災害に対する日頃の備えによって被害を減らすことは可能である。
災害時の被害の軽減や抑止を図るためには、県、市町村等が行う「公助」に加え、県民が自らの安全を自ら守る「自助」及び地域住民等が相互に協力しつつ災害から自らの地域を守る「共助」の取組が求められており、自助、共助及び公助が一体となり、過去の災害による教訓を次代に継承しつつ、防災意識を共有し、相互に連携して、継続的に防災対策に取り組んでいくことが最も重要である。
ここに、私たちは、一丸となって防災対策に取り組むことにより、地域防災力の向上を図り、安全に安心して暮らせる災害に強い山梨県を実現することを決意し、山梨県防災基本条例を制定する。
第一章 総則
一 災害 法第二条第一号に規定する災害をいう。
二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
三 防災関係機関 法第二条第四号に規定する指定地方行政機関、同条第五号に規定する指定公共機関及び同条第六号に規定する指定地方公共機関並びに法第七条第一項に規定する公共的団体及び防災上重要な施設の管理者並びに県の区域内の消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)及び水防団(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第五条第一項に規定する水防団をいう。)をいう。
四 自主防災組織等 自主防災組織(法第二条の二第二号に規定する自主防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域において防災を主たる目的として自主的な防災活動を行う団体をいう。
五 要配慮者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。
六 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。
2 防災対策は、災害時において、人の生命及び身体を守ることを最も優先させるとともに、被害の最小化を図ることを基本として行われなければならない。
3 防災対策は、被災者等の基本的人権を尊重するとともに、要配慮者の置かれている状況に配慮し、かつ、被災者等の年齢、性別その他の被災者等の事情を踏まえて行われなければならない。
(県民の役割)
第四条 県民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、日常的に災害の発生に備える意識を高めるとともに、自ら防災対策を実施するよう努めるものとする。
2 県民は、自主防災組織等の防災活動に積極的に参画し、又は協力するよう努めるものとする。
3 県民は、県、市町村及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。
4 県民は、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第五条 事業者は、基本理念にのっとり、日常的に災害の発生に備える意識を高めるとともに、自ら防災対策を実施するよう努めるものとする。
2 事業者は、自主防災組織等が実施する地域における防災対策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、県、市町村及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。
4 事業者は、災害時において、その所有し、又は管理する施設の利用者及び従業者の安全の確保に努めるものとする。
5 事業者は、災害時において事業を継続し、又は中断した事業を早期に再開するための計画の作成その他の事業の継続等のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(学校等の設置者等の役割)
第六条 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園、児童福祉施設等を設置し、又は管理する者(学校の校長、幼稚園の園長、児童福祉施設の長等を含む。以下「学校等の設置者等」という。)は、基本理念にのっとり、日常的に災害の発生に備える意識を高めるとともに、自ら防災対策を実施するよう努めるものとする。
2 学校等の設置者等は、自主防災組織等が実施する地域における防災対策に協力するよう努めるものとする。
3 学校等の設置者等は、県、市町村及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。
4 学校等の設置者等は、災害時において、当該学校等における乳幼児、児童又は生徒(以下「児童等」という。)の安全の確保に努めるものとする。
(自主防災組織等の役割)
第七条 自主防災組織等は、基本理念にのっとり、地域住民及び消防団等(消防団及び水防団をいう。)と協力して、地域における防災対策を実施するよう努めるものとする。
2 自主防災組織等は、県、市町村及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。
(県の責務)
第八条 県は、基本理念にのっとり、県民の生命、身体及び財産を災害から守るため、他の防災対策の主体と協働して、防災対策を総合的に推進する責務を有する。
(市町村との連携)
第九条 県は、法第五条第一項に規定する責務を有する市町村が防災対策において果たす役割の重要性に鑑み、防災対策の実施に当たっては、市町村との緊密な連携を図るとともに、市町村の防災対策に関し必要な支援に努めるものとする。
第二章 災害予防
第一節 地域防災力の向上
(防災教育、防災訓練等の実施等)
第十条 県民は、防災に関する訓練及び講習(以下この条において「防災訓練等」という。)、県、市町村又は防災関係機関が提供する情報等により、防災に関する知識及び技能を習得し、並びに意識を高めるよう努めるものとする。
2 事業者は、従業者に対する防災教育及び防災訓練等を実施するよう努めるものとする。
3 学校等の設置者等は、児童等に対する防災教育及び防災訓練等を実施するよう努めるものとする。
4 自主防災組織等は、地域住民に対する防災教育及び防災訓練等を実施するよう努めるものとする。
5 県は、市町村及び防災関係機関と連携して、防災教育、防災訓練等その他県民が防災に関する知識及び技能を習得し、又は意識を高めるための機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(自主防災組織等に関する支援等)
第十一条 県は、市町村及び防災関係機関と連携して、自主防災組織等の結成、自主防災組織等の防災活動の担い手となる人材の育成及び自主防災組織等が行う防災活動に対する支援その他の県民及び自主防災組織等との協働による防災対策を円滑に実施するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(消防団への加入促進等に関する支援)
第十二条 県は、地域防災力の充実強化を図る上で消防団の果たす役割が極めて重要であることに鑑み、市町村が行う地域住民の消防団への加入を促進するための意識の啓発その他の施策に関し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 県は、市町村と連携して、消防団員の教育訓練その他の消防団の活動の強化を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(ボランティアの活動の支援)
第十三条 県は、市町村、防災関係機関、ボランティアの活動に係る連絡調整を行う団体、ボランティアに関する団体等と連携して、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ボランティアの受入れに係る体制の整備その他のボランティアの活動を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第二節 災害に強い地域づくりの推進
(業務の継続に係る体制の整備)
第十四条 県は、災害時において、災害応急対策及び災害復旧(以下「災害応急対策等」という。)に係る事業その他の必要な業務を継続することができるよう、災害応急対策等に関する実施体制を整備するものとする。
2 県は、災害時において、市町村が災害応急対策等に係る事業その他の必要な業務を継続することができるよう、市町村に対し、必要に応じ災害応急対策等に関する実施体制の整備に係る支援を行うものとする。
(医療救護体制の整備)
第十五条 県は、市町村、防災関係機関、医療を提供する施設の管理者等、医療に関する団体その他の関係者と連携して、災害が発生した場合に必要な医療及び救護の体制を整備するよう努めるものとする。
(要配慮者に係る事前の措置)
第十六条 県は、市町村が行う要配慮者への情報の提供及び避難行動要支援者の円滑な避難の実施のための体制の整備に係る支援に努めるものとする。
(建築物の倒壊の防止等)
第十七条 県民、事業者及び学校等の設置者等は、その所有し、又は管理する建築物、工作物並びに家具及び家財等(以下この条において「建築物等」という。)について、あらかじめ災害による倒壊、落下、転倒、火災等(以下この条において「倒壊等」という。)を防ぐ措置を講ずるとともに、災害時には、建築物等の倒壊等による被害の拡大を防止するよう努めるものとする。
2 県は、市町村及び自主防災組織等と連携して、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進その他の災害時における建築物等の倒壊等を防止するために必要な措置に関する普及啓発に努めるものとする。
(公共施設等の維持管理等)
第十八条 県は、その設置又は管理に係る道路、河川管理施設、公園その他の公共施設及び庁舎その他の公用施設について、災害が発生した場合における被害の最小化に資することを旨として適切に維持管理を行うとともに、その計画的な整備を図るよう努めるものとする。
(物資の備蓄等)
第十九条 県民は、自らが災害時に必要とする食品、飲料水、医薬品その他の生活必需物資(以下この条及び次条において「生活必需物資」という。)を備蓄し、災害等に関する情報を収集できる機器を準備し、及びこれらを定期的に点検するよう努めるものとする。
2 事業者は、その所有し、又は管理する施設の利用者及び従業者が災害時に必要とする生活必需物資を備蓄し、災害等に関する情報を収集できる機器を準備し、及びこれらを定期的に点検するよう努めるものとする。
3 学校等の設置者等は、児童等が災害時に必要とする生活必需物資を備蓄し、災害等に関する情報を収集できる機器を準備し、及びこれらを定期的に点検するよう努めるものとする。
4 自主防災組織等は、地域の住民が災害時に必要とする生活必需物資を備蓄し、消火、救助等に必要となる資機材を整備し、及びこれらを定期的に点検するよう努めるものとする。
5 県は、災害応急対策等に必要な物資の備蓄及び資機材の整備に関し必要な措置を講ずるとともに、災害時において当該災害が発生した市町村を支援するため、これらの円滑な供給の確保に努めるものとする。
(協定の締結)
第二十条 県は、災害に関する情報の県民への提供、災害時に必要とする生活必需物資又は資機材の供給、災害時における医療の提供、緊急輸送の確保その他の災害応急対策等に関し必要な事項について、事業者と協定を締結するよう努めるものとする。
(防災に関する情報の提供等)
第二十一条 県は、市町村、防災関係機関、他の都道府県及び国と連携して、防災に関する情報を収集し、及び整理するとともに、当該情報を県民に適切に提供するものとする。
2 県は、市町村及び防災関係機関と連携して、過去における災害に関する記録の収集、整理、保存、当該記録に係る情報の提供その他の災害の教訓を伝承するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(広域的な連携の強化)
第二十二条 県は、市町村及び防災関係機関と連携して、災害時において被災者の救出、救護その他の災害応急対策等が迅速かつ円滑に行われるよう、協定の締結、連絡体制の整備その他国、他の都道府県等との広域的な連携を強化するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第三章 災害応急対策
(情報の収集等)
第二十三条 県は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、市町村、防災関係機関、他の都道府県及び国と連携して、当該災害に関する情報を収集し、整理し、及び県民に速やかに提供するものとする。
(災害応急体制の確立)
第二十四条 県は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、市町村、防災関係機関、自主防災組織等、ボランティアその他の関係者と連携して、被災者の救助その他の災害応急対策を的確に実施するために必要な体制を速やかに確立するものとする。
(円滑な避難等)
第二十五条 県民は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、自ら当該災害に関する情報を収集し、安全な場所への自主的な避難その他の当該災害による危険を回避する行動をとるよう努めるものとする。
2 県民は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、法第五十六条第一項後段の規定による通知若しくは警告又は法第六十条第一項の規定による立退きの指示があったときは、これに応じて速やかに避難等の行動をとるものとする。
3 事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、その所有し、又は管理する施設の利用者及び従業者に対し、当該災害等に関する情報の提供、避難の誘導その他の必要な措置をとるよう努めるものとする。
4 学校等の設置者等は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、児童等に対する避難の誘導その他の必要な措置をとるよう努めるものとする。
5 自主防災組織等は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、地域住民に対し、当該災害等に関する情報の伝達、避難の誘導その他の必要な措置をとるよう努めるものとする。
(令三条例四〇・一部改正)
(地域における共助)
第二十六条 県民等は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、避難が必要なときは、避難行動要支援者その他の要配慮者が円滑に避難することができるよう配慮するとともに、近隣の住民への呼びかけを行う等互いに助け合うよう努めるものとする。
2 自主防災組織等は、災害が発生したときは、負傷者等の救出及び救護、初期消火活動(消火、延焼の防止その他の消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動をいう。次項において同じ。)その他の地域における被害の最小化を図るための活動を行うよう努めるものとする。
3 県民は、災害が発生したときは、自らの生命及び身体の安全の確保に支障を生じない限度において、自主防災組織等に協力しつつ、可能な範囲で負傷者等の救出及び救護、初期消火活動その他の地域における被害の最小化を図るための活動を行うよう努めるものとする。
(指定避難所の運営等)
第二十七条 県民は、指定避難所(法第四十九条の七第一項に規定する指定避難所をいう。以下この条において同じ。)に滞在するに当たっては、他の滞在者と協力しつつ、主体的に当該指定避難所の運営に携わるよう努めるとともに、要配慮者への配慮その他の指定避難所における共同生活が円滑に営まれるために必要な行動をとるよう努めるものとする。
2 事業者は、地域住民、自主防災組織等その他の地域において防災対策を実施する者と連携して、指定避難所の円滑な運営の確保に協力するよう努めるものとする。
3 学校等の設置者等は、当該学校等の施設が指定避難所として使用されるときは、地域住民、自主防災組織等その他の地域において防災対策を実施する者と連携して、指定避難所の円滑な運営の確保に協力するよう努めるものとする。
4 自主防災組織等は、指定避難所の運営に当たっては、市町村及び指定避難所として使用される施設の管理者と連携して、要配慮者への配慮その他の当該指定避難所における避難生活が円滑に営まれるために必要な取組を行うよう努めるものとする。
5 県は、市町村及び防災関係機関と連携して、市町村が行う指定避難所の円滑な運営の確保のための施策に関し必要な支援に努めるものとする。
(ボランティアによる支援活動)
第二十八条 ボランティアは、災害時において、県、市町村その他の防災対策の主体との連携を図り、被災地の状況に応じた支援活動を効果的に行うよう努めるものとする。
第四章 災害復旧
第二十九条 県は、災害復旧に関し、災害からの復興を視野に入れ、市町村、防災関係機関及び国と連携して、速やかに施設の復旧、被災者の援護、被災者の生活再建の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 県民は、災害からの迅速な復旧を図るため、互いに助け合い、自らの生活の再建及び地域社会の再生に努めるものとする。
3 事業者は、災害が発生したときは、事業の継続又は中断した事業の早期の再開により雇用の場の確保に努めるとともに、地域経済の復興に貢献するよう努めるものとする。
4 学校等の設置者等は、災害が発生した場合において、その学校等の機能の全部又は一部が失われたときは、県、市町村その他の関係者と連携して、早期にその回復を図り、学校等における教育活動等を再開するよう努めるものとする。
5 自主防災組織等は、災害が発生したときは、地域における災害復旧に係る県、市町村及び防災関係機関の行う対策の実施並びに地域社会の再生に協力するよう努めるものとする。
第五章 防災対策の推進に関するその他の施策
(自助、共助等に関する指針)
第三十条 知事は、第三条第一項に規定する自助、共助及び公助のそれぞれが効果的に行われるために必要な防災対策に関する指針を定めるものとする。
2 知事は、前項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
(地区防災計画の策定の普及促進等)
第三十一条 県は、地域における共助を促進する上で、法第四十二条第三項に規定する地区防災計画(以下この条において「計画」という。)が定められ、及び計画が適切に実施されることが極めて有効であることに鑑み、市町村と連携して、地域における計画の策定の重要性についての県民の理解と関心を深めるための普及啓発に努めるとともに、県民が行う計画の素案の作成及び提案並びに定められた計画に基づく防災活動の実施に関し必要な支援に努めるものとする。
(山梨県防災月間)
第三十二条 県民の間に広く防災についての関心を高め、及びその理解を深めるとともに、防災に対する県民の意識の高揚を図るため、防災月間を設ける。
2 防災月間は、十一月とする。
3 県は、防災月間において、その趣旨にふさわしい事業を行うよう努めるとともに、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励するものとする。
附 則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。