○山梨県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
平成二十八年十月十九日
山梨県条例第五十三号
山梨県議会議員の議員報酬の特例に関する条例をここに公布する。
山梨県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
1 平成二十八年十一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの期間(以下この項において「減額期間」という。)に係る議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年山梨県条例第六十三号。以下「議員報酬条例」という。)第一条の規定にかかわらず、平成二十八年三月二十三日(別表において「基準日」という。)に在職した同表上欄に掲げる議員の区分に応じ、当該議員が減額期間の各月において受けるべき議員報酬の月額からそれぞれ同表下欄に掲げる額を減じた額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
2 議員報酬条例第五条第二項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、前項の規定は、適用しない。
附則
この条例は、平成二十八年十一月一日から施行する。
別表