○山梨県個人番号の利用等に関する条例施行規則
平成二十八年九月十五日
山梨県規則第三十六号
〔山梨県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則〕を次のように定める。
山梨県個人番号の利用等に関する条例施行規則
(令三規則四四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県個人番号の利用等に関する条例(平成二十七年山梨県条例第四十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令三規則四四・一部改正)
(条例第六条の規則で定める事務)
第二条 条例第六条の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 県が所有し、又は賃借する印刷機若しくは複写機又は電子計算機の使用に際しての本人確認の事務
二 山梨県庁舎等管理規則(昭和四十一年山梨県規則第十号)第二条に規定する庁舎等への出入りに際しての本人確認の事務
(令三規則四四・追加、令六規則一・一部改正)
(条例別表第一の規則で定める事務)
第三条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
二 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う外国人生活保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う外国人生活保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による外国人生活保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による外国人生活保護の変更に関する事務
四 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う外国人生活保護の停止又は廃止に関する事務
五 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務
六 生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
七 生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
八 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う外国人生活保護に要する費用の返還に関する事務
九 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、同項に規定する経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。
3 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 条例別表第一の三の項に規定する支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 前号の受給資格を有する者について行う収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
6 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
二 私立高等学校等学び直し支援金の受給資格を有する者について行う収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
7 条例別表第一の七の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
二 公立高等学校等学び直し支援金の受給資格を有する者について行う収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
8 条例別表第一の八の項の規則で定める事務は、同項に規定する給付金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
9 条例別表第一の九の項の規則で定める事務は、同項に規定する給付金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
10 条例別表第一の十の項の規則で定める事務は、同項に規定する給付金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
11 条例別表第一の十一の項の規則で定める事務は、同項に規定する給付金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(平三〇規則二四・平三〇規則二六・令二規則四七・令三規則三一・一部改正、令三規則四四・旧第二条繰下)
(条例別表第二の規則で定める事務及び情報)
第四条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う外国人生活保護の実施に関する事務
二 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う外国人生活保護の開始又は同条第九項の規定に準じて行う外国人生活保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
三 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による外国人生活保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による外国人生活保護の変更に関する事務
四 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う外国人生活保護の停止又は廃止に関する事務
五 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う外国人生活保護に要する費用の返還に関する事務
六 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、私立高等学校等奨学給付金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
3 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、高等学校等奨学給付金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
4 条例別表第二の四の項の規則で定める事務は、私立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
5 条例別表第二の五の項の規則で定める事務は、公立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
6 条例別表第二の六の項の規則で定める情報は、現に外国人生活保護を受けているといないとにかかわらず外国人生活保護を必要とする状態にある、又は外国人生活保護を受けていた外国人に対する生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施、同法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更、同法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報とする。
8 条例別表第二の八の項の規則で定める情報は、高等学校等就学支援金受給資格認定申請者等に係る高等学校等奨学給付金の支給に関する情報とする。
(平三〇規則二六・令三規則三一・一部改正、令三規則四四・旧第三条繰下)
(平三〇規則二六・令三規則三一・一部改正、令三規則四四・旧第四条繰下)
附則
この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二六号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。