○山梨県暴力団排除条例第三十六条第五項の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

平成二十八年六月三十日

山梨県公安委員会規則第六号

山梨県暴力団排除条例第三十六条第五項の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 主宰者(第二条―第八条)

第三章 代理人、補佐人、参考人等(第九条―第十三条)

第四章 意見聴取準備のための手続(第十四条―第十七条)

第五章 意見聴取

第一節 意見聴取の進行(第十八条―第二十六条)

第二節 意見聴取の会場における秩序の維持(第二十七条―第三十条)

第三節 証拠調べ(第三十一条―第三十九条)

第四節 意見聴取調書(第四十条・第四十一条)

第六章 雑則(第四十二条―第四十四条)

附則

第一章 総則

(定義)

第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 当事者 山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号。以下「条例」という。)第三十六条第一項に規定する命令(以下「命令」という。)に係る者又は条例第三十七条第一項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)を受けた者をいう。

 代理人 当事者の委任を受け当事者に代わって意見聴取に出頭し当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることができる者をいう。

 補佐人 意見聴取において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。

 参考人 意見聴取において、意見聴取に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者であって、前三号に掲げる者以外のものをいう。

第二章 主宰者

(主宰者)

第二条 条例第三十六条第一項又は第三十七条第三項の意見聴取は、山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が主宰する。

2 公安委員会は、必要があると認めるときは、公安委員会が指名する公安委員(以下「指名公安委員」という。)又は次条の意見聴取官に前項の意見聴取を主宰させることができる。ただし、当該意見聴取に係る命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由について重大な争点があると認める事案に係る意見聴取については、意見聴取官に主宰させることができない。

(意見聴取官)

第三条 意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる山梨県警察の職員(以下「職員」という。)で警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務にある職員のうちから山梨県警察本部長が指名する。

2 意見聴取官は、意見聴取を主宰するほか、公安委員会又は指名公安委員が主宰する意見聴取につき、公安委員会から求められた場合にはこれに陪席して主宰者を補佐し、その他意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理するものとする。

(除斥事由)

第四条 主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。以下この条、次条第一項及び第六条において同じ。)は、次のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

 主宰者が当事者若しくはその代理人若しくは補佐人であるとき又はあったとき。

 主宰者が当事者の四親等内の親族であるとき又はあったとき。

 主宰者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

 主宰者が事案について参考人となったとき。

(忌避の申出)

第五条 当事者又はその代理人は、主宰者が次のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。

 主宰者が事案の関係人(条例第十九条又は条例第三十条第三項の規定に違反する行為の相手方をいう。次号及び第三号において同じ。)であるとき。

 主宰者が事案の関係人の四親等内の親族であるとき又はあったとき。

 主宰者が事案の関係人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

2 前項の規定により忌避の申出をしようとする者は、理由を明らかにして申し出なければならない。

(忌避の申出の時期)

第六条 当事者又はその代理人が第十九条第二項の規定により意見の陳述をしたときは、主宰者の忌避を申し出ることはできない。ただし、忌避の原因を知らなかったとき又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

(手続の停止)

第七条 主宰者は、第五条第一項の規定による忌避の申出があったときは、手続を停止するものとする。ただし、当該申出が手続を遅延させる目的のみで行われたことが明らかであると認められる場合、その他忌避の申出に理由がないと明らかに認められる場合であって、主宰者がこれを却下したときは、この限りでない。

(忌避の申出についての措置)

第八条 公安委員会は、忌避の申出があったときは、直ちに、これを審査しなければならない。

2 忌避の申出に係る公安委員は、前項の審査の議決に関与することができない。ただし、意見を述べることはできる。

3 公安委員会は、忌避の申出に理由があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。

 公安委員会が主宰者である場合における当該意見聴取に出席する公安委員の忌避のとき その公安委員を除斥すること。

 指名公安委員の忌避のとき その指名公安委員の指名を取り消すこと。

 意見聴取官の忌避のとき その意見聴取官を交代させること。

第三章 代理人、補佐人、参考人等

(代理人)

第九条 当事者は、意見聴取に代理人を出頭させようとするときは、意見聴取の期日までに、当該代理人の氏名、住所及び当事者との関係を記載した代理人選任届出書(第一号様式)を公安委員会に提出しなければならない。ただし、第二十三条第一項の規定により意見聴取が続行される場合において、次回の期日において行う意見聴取に引き続き出頭させようとする代理人については、この限りでない。

2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を添付しなければならない。

(補佐人)

第十条 当事者は、意見聴取に補佐人を出席させようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、補佐人の氏名、住所、当事者との関係及び補佐する事項を記載した申請書を主宰者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、第三号に掲げる意見聴取に出席させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

 第十四条第一項の規定により通知された期日において行う意見聴取(第十六条第二項の規定による変更後の期日において行う意見聴取を含む。次号及び第三号において同じ。) 当該通知された期日前四日

 第十四条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取 当該通知された期日前三日

 第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取 当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

3 補佐人は、第一項の許可があった場合には、当事者又はその代理人とともに意見聴取に出席し、意見を述べ、その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又はその代理人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

第十一条 主宰者は、当事者が事案について必要な陳述をすることができないと認めるときは、相当のわきまえのある者を補佐人として付き添わせることを勧告することができる。

(参考人)

第十二条 主宰者は、当事者の申出により又は職権で、意見聴取に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者、意見聴取に係る事案の関係人その他適当と認める者に対し、参考人として意見聴取への出席を求めることができる。

2 当事者は、前項の申出をしようとするときは、第十条第一項各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、参考人として意見聴取への出席を求める者の氏名、住所及び証言の要旨を記載した申出書を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項の申出に係る者を参考人として意見聴取への出席を求める場合には、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

(立会警察職員)

第十三条 主宰者は、必要があると認めるときは、意見聴取に係る事案の処理に関する事務を取り扱う職員を意見聴取に出席させ、当該職員(第二十二条第一項において「立会警察職員」という。)に対し、命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由に係る事実上又は法律上の事項その他必要な事項について説明をさせることができる。

第四章 意見聴取準備のための手続

(意見聴取の通知)

第十四条 条例第三十六条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、意見聴取通知書(第二号様式)を送達して行う。

2 条例第三十七条第三項の意見聴取に係る同条第四項において準用する条例第三十六条第二項の規定による通知は、意見聴取通知書(第三号様式)を送達して行う。

3 前二項の意見聴取通知書には、次の事項(前項の意見聴取通知書にあっては、第二号及び第三号)を記載して教示するものとする。

 意見聴取に出頭しなかった場合の措置

 代理人を選任することができる旨

 意見聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨

4 第一項の通知は意見聴取の期日の七日前までに、第二項の通知は意見聴取の期日の五日前までにそれぞれしなければならない。

(意見聴取の公示)

第十五条 条例第三十六条第二項(条例第三十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行わなければならない。

2 前条第四項の規定は、前項の規定による公示について準用する。

(意見聴取の期日及び場所の変更)

第十六条 第十四条第一項又は第二項の通知を受けた者(第二十三条第二項の通知を受けた者を含む。)は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、意見聴取期日(場所)変更申出書(第四号様式)により、意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 公安委員会は、前項の申出により又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。

3 公安委員会は、前項の規定により意見聴取の期日又は場所を変更したときは、その旨を意見聴取期日(場所)変更通知書(第五号様式)により当事者に通知するとともに、公示しなければならない。

4 前条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。

(陳述書)

第十七条 主宰者は、意見聴取を効率的に行うため必要があると認める場合において、当事者の同意があるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、事案についての意見を陳述した書面(次項において「陳述書」という。)の提出を求めることができる。

2 当事者は、意見聴取の期日に先立ち、主宰者に対し、陳述書を提出することができる。

第五章 意見聴取

第一節 意見聴取の進行

(意見聴取の方法)

第十八条 意見聴取は、口頭により行う。

(冒頭手続)

第十九条 主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。

2 当事者又はその代理人は、前項の規定により告げられた理由に関し、意見を述べることができる。

(証拠調べ)

第二十条 主宰者は、前条の手続が終わった後に、第三節に定めるところにより、証拠調べを行うものとする。

2 証拠調べは、第三十八条に規定する場合を除き、意見聴取の期日に行わなければならない。

(釈明)

第二十一条 主宰者は、必要があると認めるときは、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又はその代理人に対し、問いを発し、又は立証を促すことができる。

(意見聴取における発言等)

第二十二条 意見聴取においては、当事者若しくはその代理人若しくは補佐人又は参考人若しくは立会警察職員以外の者は、意見の陳述又は証言その他の発言をすることができない。

2 意見聴取において発言することができる者が発言をしようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

3 主宰者は、意見聴取において発言する者が事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見聴取における審理の適正な進行を図る必要があると認めるときは、その発言を制限することができる。

(意見聴取の続行)

第二十三条 主宰者は、次のいずれかに該当するときは、新たに期日を定めて意見聴取を続行するものとする。

 天災、当事者又はその代理人の病気その他のやむを得ない理由により意見聴取を中断したとき。

 期日において行われた意見聴取では命令をするかどうか又は仮の命令が不当でないかどうかについての決定をするに熟さないと認めるとき。

2 前項の規定により意見聴取を続行する場合には、当該新たな期日における意見聴取の期日及び場所を意見聴取続行通知書(第六号様式)を送達することにより当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、当事者への通知については、意見聴取続行通知書の送達に代えて、これらの事項を口頭で告げれば足りる。

3 第十五条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。

(意見聴取の終結)

第二十四条 主宰者は、前条第一項第二号に規定する決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。

2 前項の規定にかかわらず、主宰者は、当事者又はその代理人が主宰者の問いに答えず、その他意見を述べ有利な証拠を提出する機会を放棄したと認められるとき、又は第三十条の規定により退場を命ぜられたときは、意見聴取を終結することができる。

(意見聴取の状況の報告)

第二十五条 指名公安委員又は意見聴取官が意見聴取を主宰した場合には、これらの者は、意見聴取(第二十三条第一項の規定により意見聴取を続行した場合にあっては、それぞれの期日における意見聴取をいう。以下この条及び第四十条第一項において同じ。)の終了後速やかに、同項の規定により作成した意見聴取調書を公安委員会に提出し、意見聴取の状況を報告しなければならない。

(非公開とする場合の手続)

第二十六条 主宰者は、条例第三十六条第一項ただし書(条例第三十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取を公開しないこととする場合には、傍聴人にその旨を理由とともに告げて退場を命じ、公開しないこととする事由がなくなり再び公開すべき場合には、その旨を告げて傍聴人を入場させるものとする。

第二節 意見聴取の会場における秩序の維持

(傍聴についての措置)

第二十七条 主宰者は、意見聴取の会場における秩序を維持するために必要があると認めるときは、職員をして次に掲げる措置を執らせるものとする。

 意見聴取の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。

 傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他意見聴取の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること。

 前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は意見聴取における主宰者の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。

(指示等)

第二十八条 主宰者は、傍聴人の意見聴取の会場への入場又は退場に際し、職員をして傍聴人に対し意見聴取の秩序を維持するために必要な指示をさせるものとする。

2 主宰者は、意見聴取の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。

 静粛に議事を聴くこと。

 主宰者の意見聴取の指揮を妨害すること、意見聴取において発言する者の発言を妨害すること等により意見聴取の進行を妨げないこと。

 不当な行状をしないこと。

 みだりに自席を離れないこと。

 主宰者の指示に従うこと。

(準用規定)

第二十九条 第二十七条(第二号に限る。)及び前条の規定は、第二十二条第一項の規定により発言することができる者について準用する。この場合において、第二十七条第二号及び前条中「傍聴人」とあるのは「第二十二条第一項の規定により発言することができる者」と読み替えるものとする。

(指示に従わない者等に対する措置)

第三十条 主宰者は、第二十八条第一項(前条において準用する場合を含む。)の指示に従わず、又は同条第二項(前条において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、退場その他の必要な事項を命ずることができる。

第三節 証拠調べ

(証拠書類等の提出)

第三十一条 当事者又はその代理人は、主宰者に対し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(物件の提出要求)

第三十二条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めることができる。

(参考人の証言)

第三十三条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、参考人に証言をさせることができる。

(鑑定)

第三十四条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、適当と認める者に、鑑定を求めることができる。

(検証)

第三十五条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、検証をすることができる。

(証拠調べの申出の方式)

第三十六条 当事者又はその代理人が第三十二条から前条までの規定により証拠調べを申し出ようとするときは、証拠及びその内容と証明しようとする事実との関係を具体的に明らかにして行わなければならない。

(証拠調べの申出の却下)

第三十七条 主宰者は、証拠調べの申出が次のいずれかに該当するときは、当該申出を却下することができる。

 証拠調べの申出が前条に定める方式によらないとき。

 申出に係る証拠調べが必要と認められないとき。

 証拠調べの申出が当事者又はその代理人の故意又は重大な過失により時機に後れたため、これを行う場合には意見聴取の終結が遅延すると認めるとき。

(意見聴取期日外における証拠調べ)

第三十八条 主宰者は、意見聴取における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、意見聴取の期日外において、第三十三条の規定により参考人に証言をさせ、又は第三十五条の規定により検証をすることができる。この場合において、公安委員会が主宰者であるときは、その指名する公安委員又は意見聴取官にこれらの証拠調べを行わせることができる。

2 前項の証拠調べを行おうとするときは、主宰者は、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に書面により通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、これらの事項を口頭で告げれば足りる。

3 第一項の証拠調べを行った主宰者(同項後段の規定により公安委員又は意見聴取官に証拠調べを行わせた場合にあっては、これらの者)は、証拠調べの終了後、次に掲げる事項を記載した証拠調べ調書(第七号様式)を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。

 事案の件名

 証拠調べを行った日時及び場所

 証拠調べを行った者(公安委員会が証拠調べを行った場合にあっては、それに参与した公安委員)の職名及び氏名

 証拠調べに立ち会った者の氏名及び住所

 参考人の証言の要旨又は検証の概況

4 第二十五条の規定は公安委員又は意見聴取官(これらの者が主宰者である場合を含む。)第一項の証拠調べを行った場合について、第四十条第二項及び第四十一条の規定は前項の規定により作成された証拠調べ調書について準用する。この場合において、第二十五条中「同項の規定により作成した意見聴取調書」とあるのは「第三十八条第三項の規定により作成した証拠調べ調書」と読み替えるものとする。

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

第三十九条 主宰者は、第三十一条の規定により証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第三十二条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した提出物目録(第八号様式)を作成しなければならない。

 事案の件名

 提出を受けた年月日

 提出をした者の氏名及び住所

 提出を受けた証拠書類若しくは証拠物件又は物件(以下この条において「証拠書類等」という。)の標目並びに所有者の氏名及び住所

2 主宰者は、前項の規定により提出物目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。

3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付請書(第九号様式)と引替えに行わなければならない。

第四節 意見聴取調書

(意見聴取調書の作成)

第四十条 主宰者は、意見聴取の終了後、次に掲げる事項を記載した意見聴取調書(第十号様式)を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。

 事案の件名

 意見聴取の期日及び場所

 主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席した公安委員)の職名及び氏名

 出席した当事者又はその代理人、補佐人及び参考人の氏名及び住所

 意見聴取の進行の要領

 当事者又はその代理人の第十九条第二項の規定による意見の陳述その他の発言の要旨

 提出された証拠の標目及びその証拠調べの有無並びに証拠調べを行った証拠の内容

 参考人の証言の要旨

 検証の概況

 意見聴取を公開しないこととした場合には、その旨及びその理由

2 意見聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(意見聴取調書の閲覧)

第四十一条 当事者又はその代理人は、前条第一項の意見聴取調書を閲覧することができる。

第六章 雑則

(意見聴取の公示に伴う措置)

第四十二条 公安委員会は、第十五条第一項に規定する公示又は第十六条第三項(同項の規定の例によることとされる場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の規定による公示をした場合においては、事案の件名並びに当事者の氏名及び住所を記載した書類を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(意見聴取の再開)

第四十三条 公安委員会は、意見聴取が終結した後において、命令を行うため特に必要が生じたときは、改めて意見聴取を行うことができる。

2 前項の規定により改めて意見聴取を行う場合には、意見聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の手続については、前各章及び前条の規定の例による。

(書類の送達)

第四十四条 公安委員会がこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。

2 山梨県暴力団排除条例施行規則(平成二十三年山梨県公安委員会規則第二号)第十八条及び第十九条の規定は、前項の送達の方法及び送達に係る記録の作成について準用する。

この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。

(令和三年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則3・一部改正)

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山梨県暴力団排除条例第三十六条第五項の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

平成28年6月30日 公安委員会規則第6号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第13編 察/第3章
沿革情報
平成28年6月30日 公安委員会規則第6号
令和3年3月15日 公安委員会規則第3号