○山梨県県費負担教職員の人事評価に関する規則
平成二十八年三月三十一日
山梨県教育委員会規則第六号
山梨県県費負担教職員の人事評価に関する規則を次のように定める。
山梨県県費負担教職員の人事評価に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十四条の規定に基づき、市町村(市町村の組合を含む。以下同じ。)教育委員会が行う同法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の目的)
第二条 人事評価は、職員の能力及び業績を客観的かつ公正に評価することにより、人事管理の基礎とするとともに、人材の育成を図り、もって学校組織の活性化に資することを目的とする。
(対象者)
第三条 人事評価の対象となる者は、基準日に在職するすべての職員とする。ただし、山梨県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)が別に定める者を除く。
(方法)
第四条 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
(評価期間及び基準日)
第五条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
2 能力評価の基準日は、毎年十月一日とする。
3 業績評価の基準日は、毎年一月一日とする。
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 |
校長 | 市町村教育委員会教育長が指定する者 | 市町村教育委員会教育長 |
教頭 | 校長 | 市町村教育委員会教育長 |
主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び学校事務職員 | 教頭 | 校長 |
(手続)
第七条 人事評価は、県教育長が別に定める自己観察書及び評価書(以下この条において「人事評価書」という。)により実施するものとする。
2 被評価者は、当該評価期間において自らが発揮した能力及び挙げた業績について、県教育長が別に定める評価の基準(次項において「評価基準」という。)に基づき評価を行い、その結果を人事評価書に記載するものとする。
3 一次評価者及び二次評価者は、被評価者について、評価基準に基づき評価を行い、その結果を人事評価書に記載するものとする。
(指導及び助言)
第八条 市町村教育委員会教育長は、校長その他の評価者に対し、人事評価の適正な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。
(結果の報告)
第九条 市町村教育委員会は、人事評価を実施したときは、その結果を山梨県教育委員会に報告するものとする。
(苦情の申出)
第十条 被評価者は、評価結果に関する苦情があるときは、当該被評価者が所属する学校を所管する教育委員会が別に定めるところにより、苦情を申し出ることができるものとする。
2 被評価者は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(書類の保存)
第十一条 人事評価に関する書類の保存期間は、五年間とする。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、県教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(廃止)
2 山梨県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和三十三年山梨県教育委員会規則第七号)は、平成二十八年三月三十一日をもって廃止する。