○山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

平成二十八年三月十一日

山梨県規則第六号

山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

(課税免除又は不均一課税の申請期間等)

第二条 条例第七条の規定により課税免除又は不均一の課税を受けようとする者は、次の各号に掲げる税目ごとにそれぞれ当該各号に定める期間内に、課税免除・不均一課税申請書(第一号様式)を山梨県総合県税事務所の長(以下「県税事務所長」という。)に提出しなければならない。

 事業税 山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第四十条第一項又は第四十四条第一項に規定する期間(次号及び第三号において「申請期間」という。)

 不動産取得税 条例第三条の規定による課税免除又は条例第五条の規定による不均一の課税の対象となる家屋を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る申請期間

 固定資産税 第一年度分にあっては、条例第四条の規定による課税免除又は条例第六条の規定による不均一の課税の対象となる償却資産の取得後最初に到来する申請期間と地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十五条第一項において準用する同法第三百八十三条に規定する期間とのいずれか後の期間、第二年度分及び第三年度分にあっては、同法第七百四十五条第一項において準用する同法第三百八十三条に規定する期間

2 県税事務所長は、課税免除又は不均一の課税の申請をしようとする者が、前項に規定する期間内に課税免除・不均一課税申請書を提出することができなかった場合においてやむを得ない理由があると認めるときは、期限を指定して当該申請書を提出させることができる。

3 県税事務所長は、前二項の規定により課税免除・不均一課税申請書の提出があった場合は、課税免除又は不均一の課税をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平三〇規則二〇・一部改正)

(徴収猶予の申請等)

第三条 条例第九条の規定により不動産取得税の徴収猶予を受けようとする者は、山梨県県税条例第五十五条第一項の規定により不動産の取得の事実を申告する際、不動産取得税徴収猶予申請書(第二号様式)を県税事務所長に提出しなければならない。

2 県税事務所長は、前項の規定により不動産取得税徴収猶予申請書の提出があった場合は、徴収猶予をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平三〇規則二〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条第一項若しくは第三条第一項に規定する申請書の提出に係る期間の末日が到来している場合又はこの規則の施行の日から起算して二十九日以内に当該期間の末日が到来する場合には、当該申請書を提出しようとする者は、これらの規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して三十日間は当該申請書を提出することができる。

(平成二九年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成三〇年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

5 第三条の規定による改正後の山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則第二条第一項の規定により提出する課税免除・不均一課税申請書に係る法人の事業年度がこの規則の施行の日前に開始した事業年度である場合における同規則第一号様式の適用については、同様式中「通算法人」とあるのは、「連結法人」とする。

(平29規則25・平30規則20・令4規則17・一部改正)

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(平30規則20・一部改正)

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山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月11日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)