○山梨県名誉県民条例

平成二十七年十二月十日

山梨県条例第四十五号

山梨県名誉県民条例をここに公布する。

山梨県名誉県民条例

(目的)

第一条 この条例は、社会の発展に卓絶した功績があり、県民が誇りとしてひとしく敬愛する者に対し、山梨県名誉県民(以下「名誉県民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第二条 名誉県民は、社会福祉の向上、文化の振興その他の社会の発展に広く貢献した者で、県内に居住し、又は居住していたもののうちから、知事が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第三条 名誉県民には、山梨県名誉県民称号記及び山梨県名誉県民章を贈る。

2 名誉県民の事績は、県公報をもって公表する。

(礼遇)

第四条 名誉県民には、規則で定めるところにより、礼遇をすることができる。

(規則への委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県名誉県民条例

平成27年12月10日 条例第45号

(平成27年12月10日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 ほう賞
沿革情報
平成27年12月10日 条例第45号