○山梨県立富士山世界遺産センター設置及び管理条例施行規則

平成二十七年七月二十七日

山梨県規則第三十七号

山梨県立富士山世界遺産センター設置及び管理条例施行規則

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による山梨県立富士山世界遺産センターの指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(利用料金の減額又は免除)

第三条 条例第十二条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、減額し、又は免除することができる額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者及びその介護を行う者が、条例第四条第一号に規定する展示施設(次号において「展示施設」という。)を利用する場合 利用料金の全額

 県内の小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の引率者が、教育課程に基づく教育活動として展示施設を利用する場合 利用料金の全額

 前二号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認める場合 利用料金のうち知事が相当と認める額

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為に係る手続)

2 条例附則第二項の規定の適用に当たっては、この規則の施行の日前においても、第二条の規定の例により行うものとする。

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山梨県立富士山世界遺産センター設置及び管理条例施行規則

平成27年7月27日 規則第37号

(平成28年6月22日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 その他/第1節 世界遺産
沿革情報
平成27年7月27日 規則第37号