○山梨県甲府駅南口駅前広場設置及び管理条例施行規則

平成二十七年三月三十一日

山梨県規則第十八号

山梨県甲府駅南口駅前広場設置及び管理条例施行規則

(車両の規格)

第二条 条例第五条第十号の規則で定める規格は、次の表のとおりとする。

区分

規格

長さ

普通自動車用区画

五・〇メートル

二・〇メートル

軽自動車用区画

三・五メートル

一・五メートル

備考

一 この表において「普通自動車用区画」とは、軽自動車用区画以外の区画をいう。

二 この表において「軽自動車用区画」とは、区画に「軽」と表示された区画をいう。

(行為の許可の申請)

第三条 条例第六条第一項前段の知事の許可(以下「行為の許可」という。)を受けようとする者は、行為を行おうとする日の十四日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 申請に係る行為の具体的内容

 申請に係る行為を行う日時又は期間

 前三号に掲げるもののほか、行為の許可に係る審査をするため参考となるべき事項

2 前項の申請書には、当該申請に係る行為を行おうとする場所を示した図面を添付しなければならない。この場合において、当該申請に係る行為が工作物等の設置を伴うときは、当該工作物等の種類、設置場所等を記載するものとする。

3 知事は、行為の許可をしたときは、当該行為の許可の申請をした者に対し、許可書を交付するものとする。

4 行為の許可を受けた者は、当該行為の許可に係る行為を行うときは前項の許可書を携帯し、知事又は当該職員から求めがあったときはこれを提示しなければならない。

(行為の許可の変更の申請)

第四条 条例第六条第一項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 変更しようとする事項及び変更後の事項

 変更の理由

 前三号に掲げるもののほか、行為の許可の変更の許可に係る審査をするため参考となるべき事項

2 前条第二項から第四項までの規定は、行為の許可の変更の許可について準用する。この場合において、同条第二項中「図面」とあるのは、「図面及び既に交付されている次項の許可書の写し」と読み替えるものとする。

(利用の許可の申請)

第五条 条例第七条第一項前段の知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 タクシー待機場に係る利用の許可を受けようとする場合にあっては、当該タクシー待機場を利用する車両の数及び当該車両の自動車登録番号(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九条に規定する自動車登録番号をいう。)

 一般路線バス乗降場に係る利用の許可を受けようとする場合にあっては、乗合旅客の乗降のため利用しようとする当該一般路線バス乗降場の区画の数

 利用の期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条の許可を受けたことを証する書類

 タクシー待機場に係る利用の許可を受けようとする場合にあっては、申請に係る車両の自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。)の写し

 一般路線バス乗降場又は高速バス乗降場に係る利用の許可を受けようとする場合にあっては、当該一般路線バス乗降場又は高速バス乗降場において行う乗合旅客の運送に係る運行計画(道路運送法第十五条の三第一項の運行計画をいう。)を記載した書面

(平二八規則二〇・一部改正)

(許可書等の交付等)

第六条 知事は、利用の許可をしたときは、当該利用の許可の申請をした者に対し、次の各号に掲げる当該申請に係る施設の区分に応じ当該各号に定める書類(第三項から第五項までにおいて「許可書等」という。)を交付するものとする。

 タクシー待機場 許可書及び証票

 一般路線バス乗降場及び高速バス乗降場 許可書

2 タクシー待機場に係る利用の許可を受けた者は、当該利用の許可に係る車両に、前項第一号の証票を掲示しなければならない。

3 利用の許可を受けた者(次項及び第五項並びに第八条第一項において「許可事業者」という。)は、許可書等を汚損し、破損し、滅失し、又は亡失したときは、知事に対し、許可書等の再交付を申請しなければならない。

4 前項の規定による許可書等の再交付の申請をする許可事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該汚損し、又は破損した許可書等を添えて、知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 再交付を必要とする理由

5 許可書等の再交付を受けた許可事業者は、亡失した許可書等を発見したときは、速やかに、当該発見した許可書等を知事に提出しなければならない。

(平二八規則二〇・一部改正)

(利用の許可の変更の申請)

第七条 条例第七条第一項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 変更しようとする事項及び変更後の事項

 変更の時期

 変更の理由

2 前項の申請書には、変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。

3 前条の規定は、利用の許可の変更の許可について準用する。

(平二八規則二〇・一部改正)

(使用料の徴収)

第八条 知事は、利用の許可をしたときは、当該利用の許可の日から起算して三十日以内に、当該利用の許可に係る許可事業者に対し、納入通知書を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用の許可に係る利用の期間が翌年度にわたる場合においては、翌年度の使用料は、当該年度に納入通知書を交付するものとする。

(平二八規則二〇・一部改正)

(使用料の減免)

第九条 条例第十条の規定により甲府駅南口駅前広場の使用料(以下「使用料」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同条各号に掲げる場合に該当することを証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 使用料の減額又は免除を求める理由

 使用料の額

(使用料の還付)

第十条 条例第十一条ただし書の規定により還付する使用料の額は、既に納付した使用料の額が利用の許可に係る利用の期間の初日から当該利用の許可の取消しの日までの期間につき月割計算により算出した使用料の額を超える場合に、その超える額に相当する額とする。この場合において、当該期間に一月未満の端数があるときは、当該端数は、一月とする。

2 使用料は、本人の請求により還付するものとする。

(平二八規則二〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(準備行為に係る手続)

2 条例附則第二項の規定の適用に当たっては、この規則の施行の日前においても、第五条から第九条までの規定の例により行うものとする。この場合において、第八条第一項中「当該タクシー待機場利用許可の日」とあるのは、「条例の施行の日」とする。

(平成二八年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、山梨県甲府駅南口駅前広場設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成二十八年山梨県条例第三十一号。以下「新条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為に係る手続)

2 新条例附則第二項の規定の適用に当たっては、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の第五条から第九条までの規定の例により行うものとする。この場合において、この規則による改正後の第八条第一項中「当該利用の許可の日」とあるのは、「山梨県甲府駅南口駅前広場設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成二十八年山梨県条例第三十一号)の施行の日」とする。

山梨県甲府駅南口駅前広場設置及び管理条例施行規則

平成27年3月31日 規則第18号

(平成28年9月7日施行)