○山梨県森林保全巡視事業実施規程

平成二十七年三月二十六日

山梨県告示第九十一号

山梨県森林保全巡視事業実施規程を次のように定める。

山梨県森林保全巡視事業実施規程

山梨県森林保全巡視事業実施規程(昭和五十二年山梨県告示第三十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、森林の適正な保全を図るため、森林の保全のための巡視に関する事業(以下「森林保全巡視事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(森林保全巡視事業の対象地域)

第二条 森林保全巡視事業の対象地域は、次に掲げる地域のうち森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第三項に規定する民有林の存する地域(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域(同法第五十八条の二第一項の規定により指定されたものを含む。)、同法第五十四条第一項に規定する河川保全区域及び同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域を除く。)とする。

 次に掲げる森林の存する地域

 森林法第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林

 レクリエーションのための利用者等が特に多く、林野火災、森林の産物の盗採等の森林被害が多発するおそれがある森林

 自然的条件等により林野火災等の森林被害が発生する危険性の高い森林

 森林被害の実態の把握を要する森林

 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条の規定による認可に係る区域

 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定による認可に係る区域

 その他林務環境事務所長が必要と認める地域

(指導員等の設置等)

第三条 森林保全巡視事業を実施するため、林務環境事務所ごとに森林保全巡視指導員(以下「指導員」という。)及び森林保全推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 指導員は、森林保全巡視事業に係る各種の活動の遂行に必要な資質を有する者のうちから林務環境事務所長が選任する。

3 推進員は、第二条に規定する森林保全巡視事業の対象地域の地理等に精通し、かつ、森林の保全のための巡視に係る活動に必要な資質を有する者のうちから林務環境事務所長が選任する。

4 指導員の任期は、一年以内において林務環境事務所長が指定する期間とする。

5 推進員の任期は、三年以内において林務環境事務所長が指定する期間とする。

6 林務環境事務所長は、指導員又は推進員がその活動を行うことが困難であると認めるときは、解任することができる。

(平二八告示一三〇・一部改正)

(指導員等の活動等)

第四条 指導員は、林務環境事務所長が指示した地域において、推進員が行う活動に対する指導及び森林被害の実態の把握に関する活動に従事するものとする。

2 推進員は、林務環境事務所長が指示した地域において、次に掲げる活動に従事するものとする。

 森林法第十条の二第一項の許可に係る開発行為を行う者がある場合において、当該許可を受けているか否かを確認し、許可を受けず、又は許可の条件に違反していると認めたときは、直ちにその旨を林務環境事務所長に報告すること。

 立木の伐採を行う者がある場合は、林務環境事務所長に報告すること。

 火入れを行う者がある場合は、林務環境事務所長に報告すること。

 火災、風水害、動物害その他の災害の早期発見に努め、被災した森林を発見した場合は、直ちにその旨を林務環境事務所長に報告すること。

 林野火災を予防するため、入山者及び通行者に対して、火気の取扱いを適正に行うよう指導すること。

 森林の産物の盗採又は損傷、案内板、標識その他の公共施設の毀損等を発見した場合は、直ちにその旨を林務環境事務所長に報告すること。

 採石法第三十三条、砂利採取法第十六条又は山梨県土採取規制条例第三条第一項の規定による認可に係る採取を行う者がある場合において、当該認可を受けているか否かを確認し、認可を受けず、又は認可の条件に違反していると認めたときは、直ちにその旨を林務環境事務所長に報告すること。

 その他森林の保全に関すること。

3 指導員又は推進員は、第一項又は前項に規定する活動を行うときは、指導員にあっては第一号様式による腕章を、推進員にあっては第二号様式による腕章を着用し、かつ、指導員にあっては第三号様式による身分証明書を、推進員にあっては第四号様式による身分証明書を携帯するものとする。

4 指導員は、活動を行った日の属する月の翌月十日までに、その行った活動の内容について、別に定める様式により林務環境事務所長に報告するものとする。

5 推進員は、別に定める期日までに、その行った活動の内容について、別に定める様式により林務環境事務所長に報告するものとする。

(森林保全巡視事業の実施計画の作成等)

第五条 林務環境事務所長は、別に定める様式に従い、毎年度、森林保全巡視事業の実施に係る計画書を作成し、別に定める期日までに森林環境部長に提出するものとする。

2 林務環境事務所長は、別に定める期日までに、森林保全巡視事業の実施状況について、別に定める様式により森林環境部長に報告するものとする。

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年告示第一三〇号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

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山梨県森林保全巡視事業実施規程

平成27年3月26日 告示第91号

(平成28年4月1日施行)