○山梨県立富士・東部小児リハビリテーション診療所設置及び管理条例

平成二十六年十二月二十六日

山梨県条例第七十九号

山梨県立富士・東部小児リハビリテーション診療所設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立富士・東部小児リハビリテーション診療所設置及び管理条例

(設置)

第一条 富士・東部地域における障害児の福祉の増進を図るため、小児リハビリテーション診療所を設置する。

(名称及び位置)

第二条 小児リハビリテーション診療所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

山梨県立富士・東部小児リハビリテーション診療所

南都留郡富士河口湖町

(業務)

第三条 山梨県立富士・東部小児リハビリテーション診療所(以下「診療所」という。)は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条第二項に規定する障害児及び診療所において医療の提供を行うことが必要であると認められる者に対して医療の提供を行う事業に関する業務を行うものとする。

(職員)

第四条 診療所に医師その他の職員を置く。

(開院日)

第五条 診療所の開院日は、水曜日及び木曜日とする。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は十二月二十九日から翌年一月三日までの日である場合には、開院日としないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、同項の開院日を変更することができる。

(使用料及び手数料の徴収)

第六条 診療所において診療若しくは検査を受ける者又は診断書若しくは証明書の交付を受ける者は、診察料、薬価その他の使用料(次項及び次条において「料金」という。)又は手数料を納付しなければならない。

(料金等の減免)

第七条 知事は、公益上その他必要があると認めるときは、料金又は前条第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例の一部改正)

2 山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例(平成七年山梨県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山梨県立富士・東部小児リハビリテーション診療所設置及び管理条例

平成26年12月26日 条例第79号

(平成27年4月1日施行)