○山梨県富士山レンジャーに関する規則
平成二十六年三月二十八日
山梨県規則第五号
山梨県富士山レンジャーに関する規則を次のように定める。
山梨県富士山レンジャーに関する規則
(目的)
第一条 この規則は、知事政策局に置く会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。)に第三条に規定する職務に従事させることを明らかにすることにより、富士山及びその周辺の地域における自然環境の保全等の推進を図ることを目的とする。
(平二八規則一二・令元規則一二・令二規則三五・令五規則三・令六規則二九・一部改正)
(名称)
第二条 前条の会計年度任用職員は、富士山レンジャーと称する。
(令元規則一二・一部改正)
(職務)
第三条 富士山レンジャーは、富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村又は富士河口湖町の区域に存する自然公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園をいう。)及び自然環境保全地区(山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)第五条第一項に規定する自然環境保全地区をいう。)(第五号から第七号までにおいて「自然公園等」という。)において、次に掲げる事務に従事するものとする。
一 自然公園法第三十七条第一項第二号に掲げる行為に対する指導
二 山梨県自然環境保全条例第三十二条第一項の規定による立入調査の支援
三 山梨県モーターボート業適正化条例(昭和五十二年山梨県条例第二十九号)第十五条第一項の規定による立入検査の支援
四 自然環境を損なうおそれのある行為を発見するための巡視
五 案内板その他の自然公園等に関する情報を提供するために設けられた設備の点検
六 自然公園等の自然環境の保全に関する普及啓発
七 他人の求めに応じて行う自然公園等の自然の解説
八 登山の安全に関する啓発
九 その他知事が必要と認める事務
2 富士山レンジャーは、国及び市町村の職員その他の者と連携して前項に規定する事務を行うよう努めるものとする。
(令元規則一二・一部改正)
(身分証明書及び腕章)
第四条 富士山レンジャーは、その職務を行うに当たっては、身分証明書(第一号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 富士山レンジャーは、その職務を行うに当たっては、腕章(第二号様式)を着用しなければならない。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則12・一部改正)