○山梨県重度心身障害者医療費貸与規則

平成二十六年三月二十八日

山梨県規則第四号

山梨県重度心身障害者医療費貸与規則

(目的)

第一条 この規則は、重度心身障害者等に対し、重度心身障害者の診療等に係る費用の支払に充てるための資金を貸与することにより、重度心身障害者が安心して適切な診療等を受けることができるようにし、もって重度心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 重度心身障害者 次に掲げる者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)をいう。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から三級までのいずれかであるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級又は二級であるもの

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者

 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者のうち、山梨県療育手帳交付規則(平成十五年山梨県規則第二十九号)第五条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する程度の知的障害の状態にあるもの

 診療等 県内の保険医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に規定する病院、診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)が行う診療、薬剤の支給若しくは手当(食事の提供である療養又は温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養であって病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行うもの並びに出産に係るものを除く。)又は訪問看護であって、保険給付の対象となるものをいう。

 診療月 重度心身障害者が貸与に係る資金(以下「貸与金」という。)を用いて診療等を受けようとする日又は重度心身障害者以外の者が貸与金を用いて重度心身障害者に診療等を受けさせようとする日の属する月及び重度心身障害者その他の者が貸与金をもって当該重度心身障害者の受けた診療等に係る費用の支払に充てようとする場合における当該診療等が行われた日の属する月をいう。

 医療費助成金 市町村条例(保健医療サービスを受けた重度心身障害者その他の者の経済的負担の軽減を図るための措置について定める県内の市町村の条例をいう。次条第一号において同じ。)の規定により重度心身障害者の受けた保健医療サービスについて支給される助成金をいう。

 保険給付 健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険給付をいう。

(平二八規則二・一部改正)

(貸与の対象者)

第三条 知事は、次に掲げる要件(重度心身障害者の病状その他の事情を勘案して知事が資金を貸与する必要があると認める者にあっては、第三号に掲げる要件を除く。)を満たす者の申請により、その者に資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 市町村条例の規定により現に医療費助成金に係る受給資格者証(第六条第二項第一号において「受給資格者証」という。)の交付を受けている者であること。

 県が、資金の貸与を受けようとする者に代わって当該資金の貸与に係る重度心身障害者の医療費助成金を受領し、貸与金(償還期限が到来していないものを含む。)の償還及びこれに係る延滞金の支払に充てることについて同意する者であること。

 当該申請時において、現に貸与金の償還を怠っていないこと。

(貸与の回数及び貸与する資金の額)

第四条 資金の貸与は、重度心身障害者ごとに一の診療月につき一回とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、二回とすることができる。

2 貸与する資金の額は、重度心身障害者ごとに一の診療月につき十万円を超えない範囲内において、資金の貸与に係る重度心身障害者に対する保険給付の実施の状況その他の事情を勘案して知事が定める額とする。

(貸与金の利率、償還期限等)

第五条 貸与金は、無利子とする。

2 貸与金の償還期限は、診療月の翌月の初日から起算して四月を経過する日とする。ただし、当該診療月における診療等に係る医療費助成金が当該経過する日までに支給されなかったとき(当該診療月に診療等を受けなかったときを除く。)は、当該医療費助成金が支給された日の属する月の翌月の末日とする。

3 貸与金の償還方法は、一括償還とする。ただし、償還期限が到来していない貸与金については、その一部の償還を妨げない。

4 資金の貸与を受けた者は、貸与金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を県に納付しなければならない。

(貸与の申請)

第六条 資金の貸与を受けようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 資金の貸与を受けようとする者が重度心身障害者以外の者であるときは、重度心身障害者の氏名及び住所

 診療月

 貸与を受けようとする金額

 その他知事が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 受給資格者証の写し

 第三条第二号に規定する事項についての同意書

 その他知事が必要と認める書類

(決定の通知)

第七条 知事は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、資金の貸与をするかどうかの決定を行い、その申請をした者に対し、書面により、その結果を通知するものとする。この場合において、資金を貸与する旨の決定を行ったときは、貸与する資金の額を併せて通知するものとする。

(借用証書の提出)

第八条 前条の規定により資金を貸与する旨の決定の通知を受けた者は、当該資金の受領後、速やかに、借用証書を知事に提出しなければならない。

(償還期限の繰上げ)

第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限を繰り上げて償還させることができる。

 資金の貸与を受けた者が偽りその他不正な手段により貸与を受けたとき。

 資金の貸与を受けた者が資金を貸与の目的以外の目的に使用したとき。

 資金の貸与を受けた者又は当該資金の貸与に係る重度心身障害者が死亡したとき。ただし、その死亡の日までに、当該資金の貸与に係る重度心身障害者が診療月における診療等の全部又は一部を受けたときを除く。

 前三号に掲げる場合のほか、貸与の条件に違反したとき。

(委任)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十六年九月十一日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第二条第一号の規定は、この規則の施行の日以後の診療等(山梨県重度心身障害者医療費貸与規則第二条第二号に規定する診療等をいう。以下同じ。)に係る資金の貸与について適用し、同日前の診療等に係る資金の貸与については、なお従前の例による。

山梨県重度心身障害者医療費貸与規則

平成26年3月28日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)