○山梨県いじめ防止対策推進法施行条例
平成二十六年三月二十八日
山梨県条例第二十一号
山梨県いじめ防止対策推進法施行条例をここに公布する。
山梨県いじめ防止対策推進法施行条例
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 山梨県いじめ問題対策連絡協議会(第二条―第九条)
第三章 山梨県立学校いじめ問題対策委員会(第十条―第十八条)
第四章 山梨県いじめ問題調査会(第十九条―第二十三条)
第五章 雑則(第二十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 山梨県いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第二条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第十四条第一項に規定するいじめ問題対策連絡協議会として、山梨県いじめ問題対策連絡協議会(以下この章において「連絡協議会」という。)を置く。
(組織)
第三条 連絡協議会は、委員二十人以内をもって組織する。
(会長等)
第四条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第五条 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
一 学校(法第二条第二項に規定する学校をいう。第四号において同じ。)の校長の組織する団体の推薦する者
二 市町村の教育委員会の組織する団体の推薦する者
三 関係行政機関の職員
四 学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び学校の教職員で構成される団体の連合体の推薦する者
五 学識経験のある者
(委員の任期等)
第六条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第七条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第八条 連絡協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(運営)
第九条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定めるものとする。
第三章 山梨県立学校いじめ問題対策委員会
(設置)
第十条 教育委員会の諮問に応じていじめの防止等のための対策について調査審議するため、法第十四条第三項に規定する教育委員会の附属機関として、山梨県立学校いじめ問題対策委員会(以下この章において「対策委員会」という。)を置く。
(組織)
第十一条 対策委員会は、委員二十人以内をもって組織する。
(委員)
第十二条 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期等)
第十三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の服務)
第十四条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第十五条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(法第二十八条第一項の規定により県立学校の設置者の下に設ける組織)
第十六条 対策委員会は、法第二十八条第一項の規定により県立学校の設置者の下に設ける組織を兼ねる。
2 対策委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は庶務をつかさどる職員に、報告の徴収等を行わせることができる。
3 前項の規定により報告の徴収等をする委員及び職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第四章 山梨県いじめ問題調査会
(設置)
第十九条 知事の求めに応じて法第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定による調査に係る事務を行うため、これらの規定に規定する知事の附属機関として、山梨県いじめ問題調査会(以下この章において「調査会」という。)を設ける。
(組織)
第二十条 調査会は、委員七人以内をもって組織する。
(委員)
第二十一条 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期等)
第二十二条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第五章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略