○山梨県警察職員の平成二十六年四月一日における号給の調整に関する規則

平成二十六年三月六日

山梨県人事委員会規則第三号

山梨県警察職員の平成二十六年四月一日における号給の調整に関する規則

(平成二十六年四月一日において号給の調整を行う職員)

第一条 山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十六号)附則第四項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員は、平成二十六年四月一日(以下「調整日」という。)において平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。

2 前項の平成十九年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

 平成十九年一月一日において山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第五号。以下「平成十八年改正警察職員給与規則」という。)附則第七項の規定により読み替えられた山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年山梨県人事委員会規則第五号。以下「平成十九年改正警察職員給与規則」という。)による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)第十九条の四若しくは平成十八年改正警察職員給与規則附則第九項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成十八年改正警察職員給与規則附則第七項中「第十九条の四第一項、第三項第一号」とあるのは「第十九条の四第三項第一号」と、「同条第一項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第八条の四第三項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号」とあるのは「同条第三項第一号」と、同規則附則第九項中「相当する数から一を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員又は平成十八年改正警察職員給与規則附則第六項、同規則附則第十項ただし書の規定により号給を決定された職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成十九年一月一日から調整日までの間に、山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号。以下「規則」という。)第二十一条の二第三項又は第二十四条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成十九年一月一日から調整日までの間に、人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間、公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間又は山梨県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年山梨県条例第六十号)第二条の規定により休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち人事委員会が定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの

 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 附則第二項の規定による改正前の平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項(平成十九年改正警察職員給与規則附則第四項の規定による改正前の平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項及び平成二十三年四月一日における号給の調整に関する規則(平成二十三年山梨県人事委員会規則第四号。以下「平成二十三年調整規則」という。)附則第四項の規定による改正前の平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項を含む。以下この項において「平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成十九年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成十八年十一月一日(平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となるもの

 山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(平成十六年山梨県人事委員会規則第九号)第七条の規定により号給を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に規則第十八条第一号第二号及び第四号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則第二十一条の二第三項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成十九年一月一日(平成二十二年一月一日以後に規則第二十一条の二第三項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成十八年十一月一日(平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となる職員及び規則第二十四条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの

 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事委員会の定める職員

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

3 第一項の平成二十年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

 平成二十年一月一日において山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十年山梨県人事委員会規則第三十四号。以下「平成二十年改正警察職員給与規則」という。)による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)第十九条の四の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成十九年改正警察職員給与規則附則第四項の規定による改正後の平成十八年改正警察職員給与規則附則第八項(以下「平成十八年改正警察職員給与規則附則第八項」という。)の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員又は同条第五項ただし書の規定により号給を決定された職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、個別承認職員となった職員及び平成十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員のうち人事委員会の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして人事委員会が定めるものを除く。)

 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 附則第二項の規定による改正前の平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項(平成二十三年調整規則附則第四項の規定による改正前の平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項を含む。以下「平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成二十年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成十九年十一月一日(平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に規則第十八条第一号第二号及び第四号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則第二十一条の二第三項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成二十年一月一日(平成二十二年一月一日以後に規則第二十一条の二第三項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成十九年十一月一日(平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となる職員及び規則第二十四条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの

 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事委員会の定める職員

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

4 第一項の平成二十一年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

 平成二十一年一月一日において規則第十九条の四の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成十八年改正警察職員給与規則附則第八項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員又は規則第十九条の四ただし書の規定により号給を決定された職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、個別承認職員となった職員及び平成二十年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員のうち人事委員会の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして人事委員会が定めるものを除く。)

 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、個別承認職員となった職員を除く。)

 平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成二十年十一月一日(平成十八年改正警察職員給与規則第五項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に規則第十八条第一号第二号及び第四号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則第二十一条の二第三項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年一月一日(平成二十二年一月一日以後に規則第二十一条の二第三項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成二十年十一月一日(平成十八年改正警察職員給与規則附則第五項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となる職員及び規則第二十四条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの

 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事委員会の定める職員

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

第二条 平成十八年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成十八年四月二日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち人事委員会の定める職員については、人事委員会の定めるところにより、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第三条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山梨県警察職員の平成二十六年四月一日における号給の調整に関する規則

平成26年3月6日 人事委員会規則第3号

(平成26年3月6日施行)