○山梨県警察の留置施設の実地監査に関する規則
平成二十五年十一月七日
山梨県公安委員会規則第七号
山梨県警察の留置施設の実地監査に関する規則を次のように定める。
山梨県警察の留置施設の実地監査に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十八条の規定に基づき、留置施設の実地監査(以下「実地監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施項目)
第二条 実地監査は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 留置施設の管理運営に関すること。
二 被留置者の処遇に関すること。
(実施方法)
第三条 実地監査は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。
(実施)
第四条 実地監査は、毎年度一回以上、全ての留置施設において実施しなければならない。
(実施計画)
第五条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、実地監査計画を作成したときは、これを公安委員会に報告しなければならない。
(報告)
第六条 本部長は、公安委員会に対し実地監査を実施したときは、その結果を取りまとめ、公安委員会に報告しなければならない。
(細目)
第七条 この規則に定めるもののほか、実地監査の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。