○山梨県新型インフルエンザ等対策本部条例

平成二十五年三月二十八日

山梨県条例第十八号

山梨県新型インフルエンザ等対策本部条例をここに公布する。

山梨県新型インフルエンザ等対策本部条例

(趣旨)

第一条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の規定に基づき、山梨県新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 対策本部の長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。

2 対策本部の副本部長(第四項において「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 対策本部の本部員(次項並びに第四条第二項及び第三項において「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、県の職員のうちから、知事が任命する。

(会議)

第三条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

2 本部長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十三条第四項の規定により国の職員その他県の職員以外の者を前項の会議に出席させたときは、当該者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第四条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年四月一三日)

山梨県新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月28日 条例第18号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 予防衛生/第1節 伝染病予防
沿革情報
平成25年3月28日 条例第18号