○山梨県県道の構造基準等を定める条例

平成二十四年十二月二十七日

山梨県条例第七十七号

山梨県県道の構造基準等を定める条例をここに公布する。

山梨県県道の構造基準等を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十条第三項、第四十五条第三項及び第四十八条の三の規定に基づき、県道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準及び道路等との交差の方式を立体交差とすることを要しない場合並びに道路標識等の寸法を定めるものとする。

(道路の区分)

第二条 道路は、次の表に定めるところにより、第一種から第四種までに区分するものとする。

自動車専用道路又はその他の道路の別

道路の存する地域

地方部

都市部

自動車専用道路

第一種

第二種

その他の道路

第三種

第四種

2 第一種の道路は、第一号の表に定めるところにより第二級から第四級までに、第二種の道路は、第二号の表に定めるところにより第一級又は第二級に、第三種の道路は、第三号の表に定めるところにより第二級から第五級までに、第四種の道路は、第四号の表に定めるところにより第一級から第四級までに、それぞれ区分するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、該当する級が第一種第四級、第二種第二級、第三種第五級又は第四種第四級である場合を除き、該当する級の一級下の級に区分することができる。

 第一種の道路

道路の存する地域の地形

計画交通量(単位 一日につき台)

二〇、〇〇〇以上

二〇、〇〇〇未満

平地部

第二級

第三級

山地部

第三級

第四級

 第二種の道路

道路の存する地区

大都市の都心部以外の地区

大都市の都心部

区分

第一級

第二級

 第三種の道路

道路の存する地域の地形

計画交通量(単位 一日につき台)

四、〇〇〇以上

四、〇〇〇未満

平地部

第二級

第三級

山地部

第三級

第四級(第五級)

 第四種の道路

計画交通量(単位 一日につき台)

一〇、〇〇〇以上

四、〇〇〇以上

一〇、〇〇〇未満

四、〇〇〇未満

区分

第一級

第二級

第三級(第四級)

3 前二項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行うものとする。

4 第一種、第二種、第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路(第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあっては、高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が回することができる道路があるときは、小型自動車等(第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。

5 第一種、第二種、第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路について小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。

6 道路は、小型道路(第四項に規定する小型自動車等(第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)とに区分するものとする。

(基本理念)

第三条 道路は、歴史的風致、自然的特性その他の観光資源を有する地域の道路にあっては、これらの地域特性に応じた道路の利用状況及び周辺の景観との調和に配慮した構造とするものとする。

(車線等)

第四条 車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄の上欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数は、二とする。ただし、第三種の道路にあっては、十分な幅の側方余裕を確保するときは、同表の設計基準交通量の欄の下欄に掲げる値以下である道路について、車線の数を二とすることができる。

区分

地形

設計基準交通量(単位 一日につき台)

第一種

第二級

平地部

一四、〇〇〇

 

第三級

平地部

一四、〇〇〇

 

山地部

一〇、〇〇〇

 

第四級

平地部

一三、〇〇〇

 

山地部

九、〇〇〇

 

第三種

第二級

平地部

九、〇〇〇

一二、〇〇〇

第三級

平地部

八、〇〇〇

一〇、〇〇〇

山地部

六、〇〇〇

八、〇〇〇

第四級

平地部

八、〇〇〇

九、〇〇〇

山地部

六、〇〇〇

七、〇〇〇

第四種

第一級

 

一二、〇〇〇

 

第二級

 

一〇、〇〇〇

 

第三級

 

九、〇〇〇

 

交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第二種の道路で対向車線を設けないもの並びに第三種第五級及び第四種第四級の道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数)、第二種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる一車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

一車線当たりの設計基準交通量(単位 一日につき台)

第一種

第二級

平地部

一二、〇〇〇

山地部

九、〇〇〇

第三級

平地部

一一、〇〇〇

山地部

八、〇〇〇

第四級

平地部

一一、〇〇〇

山地部

八、〇〇〇

第二種

第一級

 

一八、〇〇〇

第二級

 

一七、〇〇〇

第三種

第二級

平地部

九、〇〇〇

山地部

七、〇〇〇

第三級

平地部

八、〇〇〇

山地部

六、〇〇〇

第四級

山地部

五、〇〇〇

第四種

第一級

 

一二、〇〇〇

第二級

 

一〇、〇〇〇

第三級

 

一〇、〇〇〇

交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第一種第二級、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値、第一種第二級若しくは第三級の小型道路又は第二種第一級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から〇・二五メートルを減じた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

三・五

第三級

普通道路

三・五

小型道路

三・二五

第四級

普通道路

三・二五

小型道路

第二種

第一級

普通道路

三・五

小型道路

三・二五

第二級

普通道路

三・二五

小型道路

第三種

第二級

普通道路

三・二五

小型道路

二・七五

第三級

普通道路

小型道路

二・七五

第四級

二・七五

第四種

第一級

普通道路

三・二五

小型道路

二・七五

第二級及び第三級

普通道路

小型道路

二・七五

5 第三種第五級又は第四種第四級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十六条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。

(令二条例二四・一部改正)

(車線の分離等)

第五条 第一種又は第二種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が四以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が三以下である第一種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。

3 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

4 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

四・五

第三級

一・五

第四級

第二種

第一級

二・二五

一・五

第二級

一・七五

一・二五

第三種

第二級

一・七五

第三級

第四級

第四種

第一級

 

第二級

第三級

5 中央帯には、側帯を設けるものとする。

6 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値とするものとする。ただし、第四項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

〇・七五

〇・二五

第三級

〇・五

第四級

第二種

〇・五

〇・二五

第三種

第二級

〇・二五

第三級

第四級

第四種

第一級

〇・二五

 

第二級

第三級

7 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

8 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号。以下「政令」という。)第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

9 同方向の車線の数が一である第一種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。

(副道)

第六条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。

(令二条例二四・一部改正)

(路肩)

第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、当該道路の歩行者及び自転車の交通の状況を考慮して定めるものとし、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

普通道路

二・五

一・七五

小型道路

一・二五

 

第三級及び第四級

普通道路

一・七五

一・二五

小型道路

 

第二種

普通道路

一・二五

 

小型道路

 

第三種

第二級から第四級まで

普通道路

〇・七五

〇・五

小型道路

〇・五

 

第五級

〇・五

 

第四種

〇・五

 

3 前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第一種の道路であって同方向の車線の数が一であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、大型の自動車の交通量が少ないものについては、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第二級及び第三級

普通道路

二・五

一・七五

小型道路

一・二五

 

第四級

普通道路

二・五

小型道路

一・二五

 

4 第二項の規定にかかわらず、自転車道及び自転車通行帯のいずれも設けない第三種又は第四種の道路の車道の左側に設ける路肩の幅員は、一メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

普通道路

一・二五

小型道路

〇・七五

第三級及び第四級

普通道路

〇・七五

小型道路

〇・五

第二種

普通道路

〇・七五

小型道路

〇・五

第三種

〇・五

第四種

〇・五

6 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(第三項本文に規定する路肩を除く。)又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、第一種第二級の道路にあっては一メートルまで、第一種第三級又は第四級の道路にあっては〇・七五メートルまで、第三種(第五級を除く。)の普通道路にあっては〇・五メートルまで縮小することができる。

7 副道に接続する路肩については、第二項の表第三種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄中「〇・七五」とあるのは、「〇・五」とし、第二項ただし書の規定は、適用しない。

8 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

9 第一種又は第二種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。

10 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、普通道路にあっては次の表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値と、小型道路にあっては〇・二五メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値とすることができる。

区分

路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

〇・七五

〇・五

第三級

〇・五

〇・二五

第四級

第二種

第一級

〇・五

 

第二級

11 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

12 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第二項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第五項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

13 車道の左側に設ける路肩は、自転車の安全かつ円滑な通行に配慮した構造とするものとする。

(令二条例二四・一部改正)

(停車帯)

第八条 第四種(第四級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、二・五メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合その他交通に及ぼす支障が少ないと認められる場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。

(自転車通行帯)

第八条の二 自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は、一・五メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートルまで縮小することができる。

4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令二条例二四・追加)

(軌道敷)

第九条 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

単線又は複線の別

軌道敷の幅員(単位 メートル)

単線

複線

(自転車道)

第十条 自動車及び自転車の交通量が多い第三種(第四級及び第五級を除く。次項において同じ。)又は第四種(第三級及び第四級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令二条例二四・一部改正)

(自転車歩行者道)

第十一条 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては四メートル以上、その他の道路にあっては三メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては二メートル、並木を設ける場合にあっては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあっては一メートル、その他の場合にあっては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

5 自転車歩行者道は、歩行者及び自転車が安全かつ円滑に通行することができる構造とするものとする。

(令二条例二四・一部改正)

(歩道)

第十二条 第四種(第四級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第三種又は第四種第四級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては三・五メートル以上、その他の道路にあっては二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては二メートル、並木を設ける場合にあっては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあっては一メートル、その他の場合にあっては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

6 歩道は、歩行者及び自転車が安全かつ円滑に通行することができる構造とするものとする。

(令二条例二四・一部改正)

(歩道の滞留の用に供する部分)

第十三条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

第十四条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

(植樹帯)

第十五条 第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

 景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第四号ロに規定する景観重要公共施設である道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性、眺望への影響等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第十六条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

第一種

第二級

一〇〇

八〇

第三級

八〇

六〇

第四級

六〇

五〇

第二種

第一級

八〇

六〇

第二級

六〇

五〇又は四〇

第三種

第二級

六〇

五〇又は四〇

第三級

六〇、五〇又は四〇

三〇

第四級

五〇、四〇又は三〇

二〇

第五級

四〇、三〇又は二〇

 

第四種

第一級

六〇

五〇又は四〇

第二級

六〇、五〇又は四〇

三〇

第三級

五〇、四〇又は三〇

二〇

第四級

四〇、三〇又は二〇

 

2 副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第十七条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十六条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第十八条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(第二十条及び第二十一条第二項において「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

一〇〇

四六〇

三八〇

八〇

二八〇

二三〇

六〇

一五〇

一二〇

五〇

一〇〇

八〇

四〇

六〇

五〇

三〇

三〇

 

二〇

一五

 

(曲線部の片勾配)

第十九条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等(自転車道又は自転車歩行者道をいう。以下同じ。)を設けないものにあっては、六パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

区分

道路の存する地域

最大片勾配(単位 パーセント)

第一種、第二種及び第三種

積雪寒冷地域

積雪寒冷の度がはなはだしい地域

その他の地域

その他の地域

一〇

第四種

 

(曲線部の車線等の拡幅)

第二十条 車道の曲線部においては、設計車両(政令第四条第二項に規定する設計車両をいう。)及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第二種、第三種及び第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第二十一条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第三種及び第四種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

一〇〇

八五

八〇

七〇

六〇

五〇

五〇

四〇

四〇

三五

三〇

二五

二〇

二〇

(視距等)

第二十二条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

一〇〇

一六〇

八〇

一一〇

六〇

七五

五〇

五五

四〇

四〇

三〇

三〇

二〇

二〇

2 車線の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第二十三条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

第一種、第二種及び第三種

普通道路

一〇〇

八〇

六〇

五〇

四〇

一〇

三〇

一一

二〇

一二

小型道路

一〇〇

八〇

 

六〇

 

五〇

 

四〇

一〇

 

三〇

一一

 

二〇

一二

 

第四種

普通道路

六〇

五〇

四〇

三〇

一〇

二〇

一一

小型道路

六〇

 

五〇

 

四〇

一〇

 

三〇

一一

 

二〇

一二

 

(登坂車線)

第二十四条 普通道路の縦断勾配が五パーセント(設計速度が一時間につき百キロメートルである第一種第二級の道路にあっては、三パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。ただし、第三種第四級の道路にあっては、二・七五メートル以上とするものとする。

(縦断曲線)

第二十五条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる倍以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位メートル)

一〇〇

凸形曲線

六、五〇〇

凹形曲線

三、〇〇〇

八〇

凸形曲線

三、〇〇〇

凹形曲線

二、〇〇〇

六〇

凸形曲線

一、四〇〇

凹形曲線

一、〇〇〇

五〇

凸形曲線

八〇〇

凹形曲線

七〇〇

四〇

凸形曲線

四五〇

凹形曲線

四五〇

三〇

凸形曲線

二五〇

凹形曲線

二五〇

二〇

凸形曲線

一〇〇

凹形曲線

一〇〇

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

一〇〇

八五

八〇

七〇

六〇

五〇

五〇

四〇

四〇

三五

三〇

二五

二〇

二〇

(舗装)

第二十六条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして政令第二十三条第二項の国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用、自動車の交通の状況、道路の構造、気象状況及び周辺の景観との調和に配慮した構造及び色彩とするものとする。

(横断勾配)

第二十七条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第二項に規定する基準に適合する舗装道

一・五以上

二以下

その他

三以上

五以下

2 歩道又は自転車道等には、一パーセント以下の横断勾配を付するものとする。ただし、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造の舗装としない場合には、一パーセントを超え二パーセント以下とするものとする。

3 前項ただし書に規定する構造の舗装道(歩道及び自転車歩行者道を除く。)にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第二十八条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下この条において同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

一〇〇

一〇

八〇

一〇・五

六〇

五〇

一一・五

四〇

三〇

二〇

2 積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、八パーセント以下とするものとする。

(排水施設)

第二十九条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第三十条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあっては三メートルまで、第三種第三級又は第四種第二級若しくは第三級の普通道路にあっては二・七五メートルまで、第三種又は第四種の小型道路にあっては二・五メートルまで縮小することができる。ただし、第三種第二級及び第三級の普通道路並びに第三種の小型道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に限る。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては三メートル、小型道路にあっては二・五メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第三十一条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(次項において「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第四条から第七条まで、第十六条第十八条第十九条第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十八条の規定並びに政令第十二条の規定は、適用しない。

(立体交差とすることを要しない場合)

第三十二条 法第四十八条の三ただし書に規定する条例で定める立体交差とすることを要しない場合は、次に掲げるものとする。

 当該交差が一時的である場合

 立体交差とすることによって増加する工事の費用が、これによって生ずる利益を著しく超える場合

(鉄道等との平面交差)

第三十三条 道路が鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(以下この条において「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は、次に定める構造とするものとする。

 交差角は、四十五度以上とすること。

 踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、二・五パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 一時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ(単位 メートル)

五〇未満

一一〇

五〇以上七〇未満

一六〇

七〇以上八〇未満

二〇〇

八〇以上九〇未満

二三〇

九〇以上一〇〇未満

二六〇

一〇〇以上一一〇未満

三〇〇

一一〇以上

三五〇

(待避所)

第三十四条 第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路である場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。

 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

 待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、五メートル以上とすること。

(令二条例二四・一部改正)

(交通安全施設)

第三十五条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

2 前項の施設は、第三条の基本理念に基づき、設置される場所等に配慮した形態及び色彩とするものとする。

3 照明施設には、規則で定める光源を使用するものとする。

(凸部、狭窄部等)

第三十六条 第四種第四級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第三十七条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十三号に規定する路面電車をいう。)の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第三十八条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第三十九条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

3 第三十五条第二項の規定は、前二項の施設について準用する。

(トンネル)

第四十条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第四十一条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 第三十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

3 前二項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(附帯工事等の特例)

第四十二条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第三条から前条までの規定(第七条第十六条第十七条第二十七条第二十九条第三十五条及び第三十九条を除く。)による基準並びに政令第四条、第十二条並びに第三十五条第二項及び第三項による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(区分が変更される道路の特例)

第四十三条 県道の区域を変更し、当該変更に係る部分を市町村道とする計画がある場合において、当該県道を当該市町村道とすることにより第二条第二項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第四項及び第五項第四条第五条第一項第四項及び第六項第七条第二項第三項第五項から第七項まで、第十項及び第十二項第八条第一項第十条第一項及び第二項第十一条第三項第十二条第一項第二項及び第四項第十五条第一項第十六条第一項第十九条第二十条第二十一条第一項第二十三条第二十五条第二項第二十六条第三項第三十条第三項第三十四条並びに第三十六条の規定並びに政令第四条及び第十二条の規定の適用については、当該変更後の区分を当該市町村道の区分とみなして、当該部分の存する市町村が法第三十条第三項の規定に基づき条例で定める市町村道の構造の技術的基準を適用する。

(令二条例二四・一部改正)

(小区間改築の場合の特例)

第四十四条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第四条第五条第四項から第六項まで、第六条第八条第八条の二第三項第九条第十条第三項第十一条第二項及び第三項第十二条第三項及び第四項第十五条第二項及び第三項第十八条から第二十五条まで、第二十六条第三項並びに第二十八条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第四条第五条第四項から第六項まで、第六条第七条第二項第八条第八条の二第三項第九条第十条第三項第十一条第二項及び第三項第十二条第三項及び第四項第十五条第二項及び第三項第二十二条第一項第二十四条第二項第二十六条第三項次条第一項及び第二項並びに第四十六条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(令二条例二四・一部改正)

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第四十五条 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第三十九条第四項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第二条から第四十三条まで及び前条第一項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第十三条を除く。)並びに政令第四条、第十二条並びに第三十五条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第四十六条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第四十条第三項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第二条から第十二条まで、第十四条から第四十三条まで及び第四十四条第一項の規定並びに政令第四条、第十二条並びに第三十五条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

(道路標識等の寸法)

第四十七条 県道に設置する道路標識の寸法並びに当該道路標識に表示する文字(数字を含む。)及び記号の寸法は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。

(平成二六年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の第三種又は第四種の県道については、この条例による改正後の第七条第四項及び第十三項、第八条の二並びに第十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第四十七条関係)

(平二六条例五七・平二九条例二二・一部改正)

一 案内標識

都府県

(102―B)

入口の方向

(103―A)

入口の方向

(103―B)

入口の予告

(104)

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方面及び距離

(106―B)

方面及び車線

(107―A)

方面及び車線

(107―B)

方面及び方向

(108の2―D)

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方面及び方向

(108の2―E)

出口の予告

(109)

方面及び出口の予告

(110―A)

方面及び出口の予告

(110―B)

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方面、車線及び出口の予告

(111―A)

方面、車線及び出口の予告

(111―B)

方面及び出口

(112―A)

方面及び出口

(112―B)

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出口

(113―A)

出口

(113―B)

サービス・エリア、道の駅の予告

(116の2―A)

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サービス・エリア、道の駅の予告

(116の2―B)

サービス・エリア

(116の3―A)

サービス・エリア

(116の3―B)

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非常電話

(116の4)

待避所

(116の5)

非常駐車帯

(116の6)

駐車場

(117―A)

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駐車場

(117―B)

登坂車線

(117の3―A)

登坂車線

(117の3―B)

都道府県道番号

(118の2―A)

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都道府県道番号

(118の2―B)

都道府県道番号

(118の2―C)

総重量限度緩和指定道路

(118の4―A)

総重量限度緩和指定道路

(118の4―B)

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高さ限度緩和指定道路

(118の5―A)

高さ限度緩和指定道路

(118の5―B)

高さ限度緩和指定道路

(118の5―C)

高さ限度緩和指定道路

(118の5―D)

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道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

道路の通称名

(119―C)

道路の通称名

(119―D)

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まわり道

(120―A)


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二 警戒標識

本標識板の規格

十形道路交差点あり

(201―A)

(又は左)方屈曲あり

(202)

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信号機あり

(208の2)

落石のおそれあり

(209の2)

路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

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車線数減少

(211)

幅員減少

(212)

二方向交通

(212の2)


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三 補助標識

補助標識板の規格

注意事項

(510)


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備考

1 この別表における道路標識の種類及び番号は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)別表第一に定めるところによるものとする。

2 本標識板(本標識の表示板をいう。)の表示、寸法、文字等の大きさ等は、次のとおりとする。

(一) 案内標識及び警戒標識に係る図示の文字(数字を含む。(三)の(2)を除き、以下同じ。)及び記号は、例示とする。

(二) 寸法は、次のとおりとする。

(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。

(2) 高速道路等(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び法第四十八条の四に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と法第四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものをいう。以下同じ。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

(3) 高速道路等に設置する案内標識については、図示の寸法の三倍まで拡大することができる。

(4) 高速道路等に設置する警戒標識については、設計速度が六十キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の二倍まで、設計速度が百キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の二・五倍まで、それぞれ拡大することができる。

(5) 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の二・五倍まで拡大することができる。

(6) 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」、「都道府県道番号((118の2―A))」、「総重量限度緩和指定道路((118の4―A・B))」、「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法((5)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の一・三倍、一・六倍若しくは二倍にそれぞれ拡大し、又は図示の寸法の二分の一まで縮小することができる。

(7) 高速道路等以外の道路に設置する「登坂車線」、「都道府県道番号((118の2―B・C))」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の一・五倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。

(8) 高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(三) 文字等の大きさ等は、次のとおりとする。

(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

(2) 高速道路等以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点((114―B))」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「都道府県道番号」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その二分の一の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを一・五倍、二倍、二・五倍若しくは三倍にそれぞれ拡大し、又は図示の寸法の二分の一まで縮小することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

七〇以上

三〇

四〇、五〇又は六〇

二〇

三〇以下

一〇

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、(2)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの〇・六倍の大きさとする。

(4) 「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、十センチメートルを標準とする。

(5) 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの一・七倍以下の大きさとする。

(6) 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下の大きさとする。

(7) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

イ 案内標識の縁は、高速道路等以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては九ミリメートル、「都道府県道番号((118の2―A))」、「総重量限度緩和指定道路((118の4―A・B))」及び「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」を表示するものについては十六ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては十ミリメートル、「都道府県道番号((118の2―B・C))」及び「道路の通称名」を表示するものについては八ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの二十分の一以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの二十分の一以上の太さとする。

ロ 警戒標識の縁及び縁線は、十二ミリメートルとする。

3 補助標識板(補助標識の表示板をいう。)の表示及び寸法は、次のとおりとする。

(一) 補助標識に係る図示の文字及び記号は、例示とする。

(二) 寸法は、次のとおりとする。

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

山梨県県道の構造基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第3章
沿革情報
平成24年12月27日 条例第77号
平成26年5月26日 条例第57号
平成29年3月31日 条例第22号
令和2年3月30日 条例第24号