○山梨県職業訓練に関する基準等を定める条例

平成二十四年十二月二十七日

山梨県条例第七十六号

山梨県職業訓練に関する基準等を定める条例をここに公布する。

山梨県職業訓練に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)の規定に基づき、職業訓練に関する基準等を定めるものとする。

(公共職業能力開発施設以外の施設において行うことができる職業訓練)

第二条 法第十五条の七第一項ただし書の条例で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する職業訓練とする。

 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。

 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。

 その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。

(令三条例一五・一部改正)

(公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)

第三条 法第十五条の七第三項の条例で定める職業訓練は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。

(令三条例一五・一部改正)

(普通課程の訓練基準)

第四条 普通課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項の条例で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練の対象者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者(第六条第一号において「高等学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校を卒業した者(同号において「中等教育学校卒業者」という。)又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。

 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

 訓練期間 一年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。

 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(次条第五号第六条第四号及び第七条第五号において「総訓練時間」という。)が千四百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。

 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

 訓練生の数 訓練を行う一単位につき五十人以下であること。

 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。

 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第二十一条第一項(法第二十六条の二において準用する場合を含む。)の技能照査をもって代えることができる。

(令二条例四一・一部改正)

(短期課程の訓練基準)

第五条 短期課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項の条例で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。

 教科 その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、一年)以下の適切な期間であること。

 訓練時間 総訓練時間が十二時間(管理者又は監督者としての職務に従事しようとする者又は従事している者を対象とする訓練にあっては、十時間)以上であること。

 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

(令二条例四一・一部改正)

(専門課程の訓練基準)

第六条 専門課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の条例で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。

 教科 次のとおりとする。

 その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

 その科目が学校教育法による高等学校及び中等教育学校の後期課程で生徒が履修する科目に配慮したものであること。

 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

 訓練期間 二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。

 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。

 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

 訓練生の数 訓練を行う一単位につき四十人以下であること。

 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一人以上配置するものであること。

 第十条第一号から第三号までに該当する者又は同条第四号に該当する者で研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であって、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。

(平二六条例三二・平三一条例一四・令二条例四一・令三条例一五・一部改正)

(専門短期課程の訓練基準)

第七条 専門短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の条例で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。

 教科 その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、一年)以下の適切な期間であること。

 訓練時間 総訓練時間が十二時間以上であること。

 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

(令二条例四一・一部改正)

(無料とする職業訓練)

第八条 法第二十三条第一項第三号の条例で定める職業訓練は、職業能力開発校において行う、職業の転換を必要とし、又は新たな職業に就こうとする求職者(職業能力の開発及び向上を図ろうとする障害者を含む。)に対する短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練とする。

(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)

第九条 法第二十八条第一項の条例で定める者は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。第五号及び次条第一号において「省令」という。)第三十九条第一号の講習を修了した者に限る。)とする。

 法第二十八条第一項に規定する職業訓練に係る教科(以下この条において「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの

 教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの

 教科に関し、学校教育法による大学を卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの

 教科に関し、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、その後五年以上の実務の経験を有するもの

 教科に関し、省令第四十六条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者

 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(平三一条例一四・令三条例一五・一部改正)

(高度職業訓練における職業訓練指導員の資格)

第十条 法第三十条の二第一項の条例で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 省令第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者

 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者

 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、三年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

 三年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であって、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

 十年以上(学士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位及び学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者にあっては、五年以上)の実務の経験を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

(平二六条例三二・平三一条例一四・令三条例一五・一部改正)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)(以下この項において「旧規則」という。)第三十六条の八に定める基準による研究課程の指導員訓練を修了した者、旧規則第三十六条の九に定める基準による応用研究課程の指導員訓練を修了した者及び五年以上の実務の経験を有する旧規則別表第八に定める基準による長期課程の指導員訓練を修了した者に係る高度職業訓練における職業訓練指導員の資格については、この条例による改正後の山梨県職業訓練に関する基準等を定める条例第六条第七号イ及び第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第百十三号)附則第二条の規定により実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程とみなされる短期養成課程の指導員養成訓練については、この条例による改正後の山梨県職業訓練に関する基準等を定める条例第十条第一号及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和二年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職業訓練に関する基準等を定める条例の規定は、令和二年五月二十九日から適用する。

(令和三年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県職業訓練に関する基準等を定める条例(次項において「新条例」という。)第六条第八号イに定める専門課程の職業訓練指導員の配置基準については、同号イに定める者のほか、職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号)第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「旧省令」という。)第三十六条の九に定める基準による高度養成課程、旧省令別表第八に定める基準による長期養成課程又は旧省令別表第八の二に定める基準による短期養成課程(旧省令第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了した者(旧省令別表第八の二に定める基準による短期養成課程の指導員訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。

3 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の二第一項の条例で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、新条例第十条に定める者のほか、旧省令第三十六条の九に定める基準による高度養成課程、旧省令別表第八に定める基準による長期養成課程又は旧省令別表第八の二に定める基準による短期養成課程(旧省令第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了した者(旧省令別表第八の二に定める基準による短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)及び旧省令別表第八の二に定める基準による短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(旧省令第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は旧省令第三十六条の六の二第一号に規定する指定講習受講資格者であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)であって、十年以上の実務経験を有し、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。

山梨県職業訓練に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第76号

(令和3年4月1日施行)