○山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十七日

山梨県条例第五十六号

山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例をここに公布する。

山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十七条第一項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第二条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立った処遇を行うよう努めなければならない。

3 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(構造設備の一般原則)

第三条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第四条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第五条 養護老人ホームの施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第六条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第七条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、数及び職務の内容

 入所定員

 入所者の処遇の内容

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(令三条例二一・一部改正)

(非常災害対策)

第八条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を作成し、非常災害の際の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、養護老人ホームの立地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとしなければならない。

3 養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な措置に関する訓練を行わなければならない。

4 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努めなければならない。

5 養護老人ホームは、非常災害の際に入所者及び職員が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよう努めなければならない。

(記録の整備)

第九条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 処遇計画

 行った具体的な処遇の内容等の記録

 第十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二十七条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第二十九条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(規模)

第十条 養護老人ホームは、二十人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、十人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(設備の基準)

第十一条 養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、これらの設備を設けないことができる。

 居室

 静養室

 食堂

 集会室

 浴室

 洗面所

 便所

 医務室

 調理室

 宿直室

十一 職員室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 霊安室

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項第一号第二号第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 居室は、次のとおりとする。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

 静養室は、次のとおりとする。

 医務室又は職員室に近接して設けること。

 原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 及びに定めるもののほか、前号イ及びに定めるところによること。

 洗面所は、居室のある階ごとに設けること。

 便所は、居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

 医務室は、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 調理室は、火気を使用する部分について不燃材料を用いること。

 職員室は、居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

5 前各項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とする。

 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(職員の配置の基準)

第十二条 養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員五十人未満の養護老人ホーム(併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。)にあっては第六号の栄養士を、調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第七号の調理員を置かないことができる。

 施設長 一

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 次のとおりとする。

 常勤換算方法で、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とすること。

 生活相談員のうち入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。

 支援員 次のとおりとする。

 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成二十四年山梨県条例第五十八号)第二百十六条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。第七項及び第八項並びに第二十二条第三項において同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。第七項及び第八項並びに第二十二条第三項において同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成二十四年山梨県条例第五十九号)第二百二条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。第七項及び第八項並びに第二十二条第三項において同じ。)の提供を受けていないものをいう。次項第二号イ及び第三項において同じ。)の数が十五又はその端数を増すごとに一以上とすること。

 支援員のうち一人を主任支援員とすること。

 看護師又は准看護師(次項及び第十項において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 栄養士 一以上

 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当な数

2 前項(第一号第二号第六号及び第七号を除く。)の規定にかかわらず、視覚又は聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の七割を超える養護老人ホーム(以下この項において「盲養護老人ホーム等」という。)に置くべき生活相談員、支援員及び看護職員については、次のとおりとする。

 生活相談員は、次のとおりとする。

 常勤換算方法で、に、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。

 生活相談員のうち入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。

 支援員は、次のとおりとする。

 常勤換算方法で、別表の上欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる支援員の数以上とすること。

 支援員のうち一人を主任支援員とすること。

 看護職員は、次のとおりとする。

 入所者の数が百を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二以上とすること。

 入所者の数が百を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、に、入所者の数が百を超えて百又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。

3 前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

4 第一項第二項第七項第八項及び第十項の「常勤換算方法」とは、職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

5 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

6 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項及び第十二項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の養護老人ホームをいう。以下この項、第十項及び第十二項において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

7 第一項第三号ロ又は第二項第一号ロの主任生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホームであって、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができ、第一項第三号ロの主任生活相談員については、サテライト型養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上とする。

8 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については、第一項第三号又は第二項第一号に定める生活相談員の数から、常勤換算方法で、一を減じた数とすることができる。

9 第一項第四号ロ又は第二項第二号ロの主任支援員は、常勤の者でなければならない。

10 第一項第五号又は第二項第三号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、第一項第五号の看護職員については、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例第二百三十七条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例第二百二十五条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上とする。

11 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

12 第一項第三号第六号及び第七号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員

 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

 病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)

 診療所 事務員その他の従業者

(平二七条例三四・平三〇条例三〇・平三〇条例三九・令三条例二一・一部改正)

(居室の定員)

第十三条 一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、二人とすることができる。

(入退所)

第十四条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。

3 養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

5 養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努めなければならない。

(処遇計画)

第十五条 養護老人ホームの施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成しなければならない。

3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(処遇の方針)

第十六条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥当適切に行わなければならない。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然としたもの又は画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。

3 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、入所者に対し身体的拘束等(身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為をいう。次項及び第六項において同じ。)を行ってはならない。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

5 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(第二十四条第二項第一号第二十九条第一項第三号及び第三十条第一号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

(食事の提供)

第十七条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第十八条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。

3 養護老人ホームは、要介護認定(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

4 養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

5 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

6 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

7 養護老人ホームは、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

8 養護老人ホームは、趣味、教養又は娯楽に係る活動のための設備を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第十九条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。第二十二条第一項第一号において同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。

(健康管理)

第二十条 養護老人ホームは、入所者に対し、その入所時及び毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

(施設長の責務)

第二十一条 養護老人ホームの施設長は、当該養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十四条から前条まで及び次条から第三十条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(令三条例二一・一部改正)

(生活相談員の責務)

第二十二条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

 第二十七条第二項の規定により、苦情の内容等の記録を行うこと。

 第二十九条第三項の規定により、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。

3 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホームであって、第十二条第一項第三号の生活相談員を置いていないものにあっては、主任支援員が前二項に掲げる業務を行うものとする。

(平二七条例二七・平二七条例三四・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十三条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めなければならない。

2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。

3 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十三条の二 養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例二一・追加)

(衛生管理等)

第二十四条 養護老人ホームは、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令三条例二一・一部改正)

(協力病院等)

第二十五条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院(当該養護老人ホームとの間で入所者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている病院をいう。)を定めなければならない。

2 養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該養護老人ホームとの間で入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第二十六条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームの職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第二十七条 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 養護老人ホームは、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第二十八条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 養護老人ホームは、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第二十九条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

 定期的に、事故発生の防止のための委員会を開催し、及び支援員その他の職員に対する研修を行うこと。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(虐待の防止)

第三十条 養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三条例二一・追加)

(電磁的記録等)

第三十一条 養護老人ホームは、この条例において書面(文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定され、又は想定される作成等については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令三条例二一・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十一年十月一日において現に存した養護老人ホームについては、第十条並びに第十一条第一項第四項第一号ロ及び第五項第一号の規定は、当分の間、適用しない。

3 昭和六十二年三月九日において現に存した養護老人ホームについては、第十一条第三項第十四号の規定は、当分の間、適用しない。

4 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十二号)附則第四号第二項の規定によりなお従前の例によることとされた養護老人ホームに係る居室の定員については、第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第五十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた養護老人ホームに係る居室及び居室の定員については、第十一条第四項第一号ロ及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条の規定、第三条の規定(山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例第二十三条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)、第四条の規定(山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例第二十二条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第五条及び第七条の規定 平成二十八年四月一日

(平成二七年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等条例」という。)第三条第三項及び第三十九条の二(新居宅サービス等条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新居宅サービス等条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新居宅サービス等条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム条例」という。)第二条第四項及び第三十三条の二(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第四項、第三条の規定による改正後の山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム条例」という。)第二条第四項及び第三十条、第四条の規定による改正後の山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム条例」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等条例」という。)第三条第三項及び第五十四条の十の二(新介護予防サービス等条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新介護予防サービス等条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第七条の規定による改正後の山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設条例」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第八条の規定による改正後の山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設条例」という。)第二条第四項、第三十八条の二(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第三項並びに第九条の規定による改正後の山梨県介護医療院に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院条例」という。)第二条第四項、第四十一条の二(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等条例第二十九条(新居宅サービス等条例第四十一条の三及び第四十六条において準用する場合を含む。)、第五十六条(新居宅サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百六条(新居宅サービス等条例第百十四条及び第百三十四条において準用する場合を含む。)、第百四十二条、第百六十三条(新居宅サービス等条例第百八十条の三及び第百八十七条において準用する場合を含む。)、第百七十七条、第二百条、第二百十二条、第二百三十一条、第二百四十四条及び第二百五十六条(新居宅サービス等条例第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第七条(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第七条、新特別養護老人ホーム条例第七条(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条(新介護予防サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等条例第百六十四条の三及び第百七十一条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百七十八条、第百九十三条、第二百十二条、第二百三十一条及び第二百四十二条(新介護予防サービス等条例第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十八条及び第五十一条、新介護老人保健施設条例第二十九条及び第五十三条、新介護療養型医療施設条例第二十七条及び第五十一条並びに新介護医療院条例第三十条及び第五十四条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等条例第三十一条の二(新居宅サービス等条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新居宅サービス等条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新居宅サービス等条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第二十四条の二(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十三条の二、新特別養護老人ホーム条例第二十四条の二(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条の二の二(新介護予防サービス等条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新介護予防サービス等条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十九条の二(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第三十条の二(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第二十八条の二(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院条例第三十一条の二(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第五条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等条例第五十六条の二第三項(新居宅サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第百七条第三項(新居宅サービス等条例第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条、第百八十条の三、第百八十七条及び第二百三条において準用する場合を含む。)、第百七十八条第四項、第二百十三条第四項及び第二百三十二条第四項(新居宅サービス等条例第二百四十七条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第二十四条第三項(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十三条第三項、新特別養護老人ホーム条例第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条の二第三項(新介護予防サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等条例第百四十二条、第百六十四条の三、第百七十一条及び第百八十一条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第百九十四条第四項及び第二百十三条第四項(新介護予防サービス等条例第二百三十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項、新介護老人保健施設条例第三十条第三項及び第五十四条第四項、新介護療養型医療施設条例第二十八条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院条例第三十一条第三項及び第五十五条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

第十条 施行日から起算して六月を経過する日までの間、新軽費老人ホーム条例第三十三条第一項(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十九条第一項、新特別養護老人ホーム条例第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第四十条第一項(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第四十条第一項(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第三十八条第一項(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第四十一条第一項(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までの措置を講じるとともに、第四号の措置を講じるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

第十一条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新軽費老人ホーム条例第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十四条第二項第三号、新特別養護老人ホーム条例第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第三十二条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第三十三条第二項第三号(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第三十一条第二項第三号(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第三十四条第二項第三号(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

別表(第十二条関係)

一般入所者の数

支援員の数

二十以下

二十一以上三十以下

三十一以上四十以下

四十一以上五十以下

五十一以上六十以下

六十一以上七十以下

七十一以上八十以下

十一

八十一以上九十以下

十二

九十一以上百以下

十四

百一以上百十以下

十四

百十一以上百二十以下

十六

百二十一以上百三十以下

十八

百三十一以上

十八に、入所者の数が百三十一を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数

山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第56号
平成27年3月31日 条例第27号
平成27年7月15日 条例第34号
平成30年3月29日 条例第30号
平成30年10月16日 条例第39号
令和3年3月29日 条例第21号