○山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十七日

山梨県条例第六十二号

山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例をここに公布する。

山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例

目次

第一章 趣旨及び基本方針(第一条・第二条)

第二章 人員に関する基準(第三条)

第三章 設備に関する基準(第四条―第六条)

第四章 運営に関する基準(第七条―第四十条)

第五章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一節 この章の趣旨及び基本方針(第四十一条・第四十二条)

第二節 設備に関する基準(第四十三条―第四十五条)

第三節 運営に関する基準(第四十六条―第五十四条)

第六章 雑則(第五十五条)

附則

第一章 趣旨及び基本方針

(趣旨)

第一条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。第十四条第一項において「健康保険法等一部改正法」という。)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十条第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第二条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立った指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。第四十二条第二項において同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

第二章 人員に関する基準

第三条 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 医師及び薬剤師 それぞれ療養病床を有する病院として医療法により必要とされる数以上

 療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下この号、次号及び第五号において「療養病床に係る病棟」という。)に置くべき看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当な数

 栄養士又は管理栄養士 療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上

 介護支援専門員 一以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 医師 常勤換算方法で、一以上

 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

 介護支援専門員 一以上

3 指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 医師及び薬剤師 それぞれ医療法により必要とされる数以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 次のとおりとする。

 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 老人性認知症疾患療養病棟(の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上

 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上

 介護支援専門員 一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

4 前三項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 第一項から第三項までの「常勤換算方法」とは、従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

6 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第一項第六号及び第三項第七号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数と老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数との合計数が百又はその端数を増すごとに一とする。

7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

8 第一項第六号第三項第七号及び第六項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。

9 第三項第一号の医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。

10 第三項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

(平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

第三章 設備に関する基準

(療養病床を有する病院である指定介護療養型医療施設の設備)

第四条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。

 療養病床に係る病室の床面積は、内のりによる測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。

 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。

 機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。

 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。

 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

(療養病床を有する診療所である指定介護療養型医療施設の設備)

第五条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。

 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。

 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。

 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。

 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。

 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設の設備)

第六条 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。

 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。

 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者一人につき十八平方メートル以上とすること。

 患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)としなければならない。

 生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えなければならない。

 デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有しなければならない。

 食堂は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。

 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第四章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第七条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、患者又はその家族に対し、第二十七条の施設の運営についての重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該患者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と、患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護療養型医療施設は、第二項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、患者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第二項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該患者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第八条 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第九条 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第十条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に介護保険法(以下「法」という。)第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するよう努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第十一条 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(入退院)

第十二条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員から入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。第二十六条第一号において同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性がないと判断した場合には、入院患者に対し、退院を指示しなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、入院患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二七条例二七・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第十三条 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険施設の種類及び名称を、入院患者の退院に際しては退院の年月日を、当該患者又は入院患者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第十四条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(健康保険法等一部改正法附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた健康保険法等一部改正法第二十六条による改正前の法(以下「旧法」という。)第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費(同条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下この項及び第四十六条第一項において同じ。)が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額とする。次項並びに第四十六条第一項及び第二項において「施設サービス費用基準額」という。)から当該指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、前二項の規定により支払を受けるもののほか、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(旧法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(旧法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理容又は美容に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定介護療養型医療施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービス提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第十五条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入院患者に対して交付しなければならない。

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

第十六条 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然としたもの又は画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、入院患者に対し身体的拘束等(身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為をいう。以下同じ。)を行ってはならない。ただし、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

5 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

(施設サービス計画の作成)

第十七条 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下この条及び第二十六条において「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(次項及び第九項において「アセスメント」という。)を、入院患者及びその家族との面接により行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護療養施設サービスの内容、指定介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この項、第十項及び第十一項において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。この場合において、サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入院患者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入院患者又はその家族の同意を得なければならない。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はその家族に対して説明し、文書により入院患者の同意を得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を記載した書面を入院患者に交付しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入院患者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(第二号において「モニタリング」という。)に当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に入院患者に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

 入院患者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合

 入院患者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

(令三条例二一・一部改正)

(診療の方針)

第十八条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に厚生労働大臣が定める基準によらなければならない。

 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認める疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。

 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行う。

 特殊な療法、新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。

 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合は、この限りでない。

 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(平二六条例六九・一部改正)

(機能訓練)

第十九条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

(栄養管理)

第十九条の二 指定介護療養型医療施設は、入院患者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入院患者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令三条例二一・追加)

(口くう衛生の管理)

第十九条の三 指定介護療養型医療施設は、入院患者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入院患者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令三条例二一・追加)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第二十条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

7 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第二十一条 指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の自立の支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第二十二条 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(患者に関する市町村への通知)

第二十三条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。

 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の管理)

第二十四条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、同時に他の病院又は診療所を管理する者であってはならない。ただし、医療法第十二条第二項に規定する知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(管理者の責務)

第二十五条 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第二十六条 計画担当介護支援専門員は、第十七条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

 第三十六条第二項の規定により、苦情の内容等を記録すること。

 第三十八条第三項の規定により、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程)

第二十七条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入院患者の定員

 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(令三条例二一・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十八条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十八条の二 指定介護療養型医療施設は、感染症や非常災害の発生時において、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例二一・追加)

(定員の遵守)

第二十九条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第三十条 指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的計画を作成し、非常災害の際の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な措置に関する訓練を行わなければならない。

2 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、指定介護療養型医療施設の立地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとしなければならない。

3 第一項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、非常災害の際に入院患者及び従業者が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよう努めなければならない。

(衛生管理等)

第三十一条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令三条例二一・一部改正)

(協力歯科医療機関)

第三十二条 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定介護療養型医療施設との間で入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

(掲示)

第三十三条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程(第二十七条の施設の運営についての重要事項に関する規程をいう。)の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護療養型医療施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例二一・一部改正)

(秘密保持等)

第三十四条 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意を得なければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第三十五条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第三十六条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、旧法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入院患者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行う旧法第百七十六条第一項第二号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十七条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十八条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

 定期的に、事故発生の防止のための委員会を開催し、及び従業者に対する研修を行うこと。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(虐待の防止)

第三十八条の二 指定介護療養型医療施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三条例二一・追加)

(会計の区分)

第三十九条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第四十条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 施設サービス計画

 第十三条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二十三条の規定による市町村への通知に係る記録

 第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第三十八条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第五章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)

第四十一条 第二条及び前二章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護療養型医療施設(施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接して設けられる共同生活室(当該病室の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入院患者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)

第四十二条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入院前の居宅における生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

第二節 設備に関する基準

(療養病床を有する病院であるユニット型指定介護療養型医療施設の設備)

第四十三条 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

 ユニットは、次のとおりとする。

 病室は、次のとおりとする。

(1) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(3) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。

(4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室は、次のとおりとする。

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 病室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 病室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)とすること。

 機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。

 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

3 前項第二号から第四号までに掲げるユニット型指定介護療養型医療施設の設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

5 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

(平三〇条例三五・令三条例二一・一部改正)

(療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護療養型医療施設の設備)

第四十四条 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

 ユニットは、次のとおりとする。

 病室は、次のとおりとする。

(1) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(3) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。

(4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室は、次のとおりとする。

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 病室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 病室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)とすること。

 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

3 前項第二号から第四号までに掲げるユニット型指定介護療養型医療施設の設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 第二項第一号ロの共同生活室は、山梨県病院及び診療所に関する基準等を定める条例第七条において準用する同条例第五条第三号に規定する食堂とみなす。

5 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

(平三〇条例三五・令三条例二一・一部改正)

(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設の設備)

第四十五条 ユニット型指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット、生活機能回復訓練室及び浴室を有しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

 ユニットは、次のとおりとする。

 病室は、次のとおりとする。

(1) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(3) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。

(4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室は、次のとおりとする。

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 病室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 病室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)とすること。

 生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。

 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。

3 前項第二号から第四号までに掲げるユニット型指定介護療養型医療施設の設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前三項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

(令三条例二一・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第四十六条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前二項の規定により支払を受けるもののほか、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

 食事提供に要する費用(旧法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(旧法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理容又は美容に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、第三項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

第四十七条 指定介護療養施設サービスは、入院患者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入院患者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入院患者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは、各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護療養施設サービスは、入院患者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援することを基本として、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、入院患者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、入院患者に対し身体的拘束等を行ってはならない。ただし、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 ユニット型指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第四十八条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入院患者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における家事を、入院患者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入院患者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、入院患者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第四十九条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入院患者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第五十条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第五十一条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入院患者の定員

 ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員

 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(令三条例二一・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第五十二条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次のとおり職員を配置しなければならない。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜については、のユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(定員の遵守)

第五十三条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、ユニットごとの入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第五十四条 第七条から第十三条まで、第十五条第十七条から第十九条の三まで、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条の二及び第三十条から第四十条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第七条第一項中「第二十七条」とあるのは「第五十一条」と、第二十五条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十三条中「第二十七条」とあるのは「第五十一条」と、第四十条第二項第三号中「第十六条第五項」とあるのは「第四十七条第七項」と読み替えるものとする。

(令三条例二一・一部改正)

第六章 雑則

(令三条例二一・追加)

(電磁的記録等)

第五十五条 指定介護療養型医療施設は、この条例において書面(文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定され、又は想定される作成等(第十条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護療養型医療施設は、この条例において書面で行うことが規定され、又は想定される交付等については、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例二一・追加)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第三条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 医師 常勤換算方法で、一以上

 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上。ただし、そのうちのについては看護職員とするものとする。

 介護支援専門員 一以上

第三条 当分の間、第三条第三項第三号中「六」とあるのは、「八」とする。

第四条 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第三条第三項第四号中「作業療法士」とあるのは「週に一日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第十項中「第三項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士」とあるのは「第三項第五号の精神保健福祉士」とする。

第五条 当分の間、第三条第三項第二号ロ中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟の入院患者数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟の入院患者数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。

第六条 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第八条の規定の適用を受ける病院又は診療所内の病室に隣接する廊下の幅については、第四条第二項第三号及び第五条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とし、第六条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。

(平成二六年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年条例第二七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条の規定、第三条の規定(山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例第二十三条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)、第四条の規定(山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例第二十二条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第五条及び第七条の規定 平成二十八年四月一日

(平成三〇年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等条例」という。)第三条第三項及び第三十九条の二(新居宅サービス等条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新居宅サービス等条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新居宅サービス等条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム条例」という。)第二条第四項及び第三十三条の二(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第四項、第三条の規定による改正後の山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム条例」という。)第二条第四項及び第三十条、第四条の規定による改正後の山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム条例」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等条例」という。)第三条第三項及び第五十四条の十の二(新介護予防サービス等条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新介護予防サービス等条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第七条の規定による改正後の山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設条例」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第八条の規定による改正後の山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設条例」という。)第二条第四項、第三十八条の二(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第三項並びに第九条の規定による改正後の山梨県介護医療院に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院条例」という。)第二条第四項、第四十一条の二(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等条例第二十九条(新居宅サービス等条例第四十一条の三及び第四十六条において準用する場合を含む。)、第五十六条(新居宅サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百六条(新居宅サービス等条例第百十四条及び第百三十四条において準用する場合を含む。)、第百四十二条、第百六十三条(新居宅サービス等条例第百八十条の三及び第百八十七条において準用する場合を含む。)、第百七十七条、第二百条、第二百十二条、第二百三十一条、第二百四十四条及び第二百五十六条(新居宅サービス等条例第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第七条(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第七条、新特別養護老人ホーム条例第七条(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条(新介護予防サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等条例第百六十四条の三及び第百七十一条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百七十八条、第百九十三条、第二百十二条、第二百三十一条及び第二百四十二条(新介護予防サービス等条例第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十八条及び第五十一条、新介護老人保健施設条例第二十九条及び第五十三条、新介護療養型医療施設条例第二十七条及び第五十一条並びに新介護医療院条例第三十条及び第五十四条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等条例第三十一条の二(新居宅サービス等条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新居宅サービス等条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新居宅サービス等条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第二十四条の二(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十三条の二、新特別養護老人ホーム条例第二十四条の二(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条の二の二(新介護予防サービス等条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新介護予防サービス等条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十九条の二(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第三十条の二(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第二十八条の二(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院条例第三十一条の二(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第五条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等条例第五十六条の二第三項(新居宅サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第百七条第三項(新居宅サービス等条例第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条、第百八十条の三、第百八十七条及び第二百三条において準用する場合を含む。)、第百七十八条第四項、第二百十三条第四項及び第二百三十二条第四項(新居宅サービス等条例第二百四十七条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第二十四条第三項(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十三条第三項、新特別養護老人ホーム条例第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条の二第三項(新介護予防サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等条例第百四十二条、第百六十四条の三、第百七十一条及び第百八十一条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第百九十四条第四項及び第二百十三条第四項(新介護予防サービス等条例第二百三十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項、新介護老人保健施設条例第三十条第三項及び第五十四条第四項、新介護療養型医療施設条例第二十八条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院条例第三十一条第三項及び第五十五条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

第六条 施行日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設条例第四十五条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設条例第四条第一項第三号イ及び第五十二条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

2 前項の規定は、新居宅サービス等条例第百七十条第六項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム条例第三十五条第四項第一号イ(2)及び第五十条第四項第一号イ(2)、新介護予防サービス等条例第百五十三条第六項第一号イ(2)並びに新介護療養型医療施設条例第四十三条第二項第一号イ(2)、第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新居宅サービス等条例第百七十条第六項第一号イ(2)

入所定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設条例第四条第一項第三号イ

新居宅サービス等条例第百四十七条第一項第三号

第五十二条第二項

第百七十八条第二項

新特別養護老人ホーム条例第三十五条第四項第一号イ(2)及び第五十条第四項第一号イ(2)

入所定員

入居定員

新指定介護老人福祉施設条例第四条第一項第三号イ

新特別養護老人ホーム条例第十一条第一項第四号イ

第五十二条第二項

第四十条第二項(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)

新介護予防サービス等条例第百五十三条第六項第一号イ(2)

入所定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設条例第四条第一項第三号イ

新介護予防サービス等条例第百二十九条第一項第三号

第五十二条第二項

第百五十七条第二項

新介護療養型医療施設条例第四十三条第二項第一号イ(2)、第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2)

入所定員

入院患者の定員

新指定介護老人福祉施設条例第四条第一項第三号イ及び第五十二条第二項

新介護療養型医療施設条例第三条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号並びに第五十二条第二項並びに附則第二条第二号及び附則第三条

第七条 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例第百七十条第六項第一号イ(3)(ユニットに属さない居室を改修したものに係る部分に限る。)、第四条の規定による改正前の山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例第三十五条第四項第一号イ(4)(ii)及び第五十条第四項第一号イ(4)(ii)、第五条の規定による改正前の山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例第百五十三条第六項第一号イ(3)(ユニットに属さない居室を改修したものに係る部分に限る。)、第六条の規定による改正前の山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条例第四十五条第一項第一号イ(3)(ii)並びに第八条の規定による改正前の山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例第四十三条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十四条第二項第一号イ(3)(ii)及び第四十五条第二項第一号イ(3)(ii)の規定の要件を満している居室等については、なお従前の例による。

(栄養管理に係る経過措置)

第八条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新指定介護老人福祉施設条例第二十一条の二(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第二十条の二(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第十九条の二(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第二十一条の二(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

第九条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新指定介護老人福祉施設条例第二十一条の三(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第二十条の三(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第十九条の三(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第二十一条の三(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

第十条 施行日から起算して六月を経過する日までの間、新軽費老人ホーム条例第三十三条第一項(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十九条第一項、新特別養護老人ホーム条例第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第四十条第一項(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第四十条第一項(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第三十八条第一項(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第四十一条第一項(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までの措置を講じるとともに、第四号の措置を講じるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

第十一条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新軽費老人ホーム条例第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十四条第二項第三号、新特別養護老人ホーム条例第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第三十二条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第三十三条第二項第三号(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第三十一条第二項第三号(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第三十四条第二項第三号(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第62号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年12月27日 条例第62号
平成26年10月21日 条例第69号
平成27年3月31日 条例第27号
平成30年3月29日 条例第30号
平成30年7月20日 条例第35号
令和3年3月29日 条例第21号